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更新日:2026年2月20日
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防火対策
区内で火災が相次いで発生しています!
令和7年、東京消防庁管内の火災発生件数が過去10年で最多となりました。
特に電気火災は過去最多を記録しています。
区内でも令和7年中に発生した火災のうち、電気火災が最も多くなっています。
「使っていない電気製品は電源プラグを抜いておく」、「電源コードは家具の下敷きにしない」などに注意して、電気火災の発生を防ぎましょう。
また、区内では住宅や飲食店等の建物で、けが人を伴う火災が発生しております。
日常生活や事業活動の身近な場面でも火災が起こる可能性が潜んでいます。日ごろから火災予防に努めましょう。
1 家庭における火災予防
冬は空気が乾燥することで火災が発生しやすくなることから、特に注意が必要です。
・ストーブやこんろ使用中はその場を離れないようにして、周囲に燃えやすい物を置かず、外出時・就寝時は確実に消す。
・寝たばこを絶対にしない、吸い殻は確実に消す。
・コンセント周りのほこり清掃、たこ足配線の回避、不要プラグの抜き取りなど、電気火災対策を徹底する。
・住宅用火災警報器は定期点検し、設置から10年を目安に交換する。
2 飲食店・事業所における火災予防
飲食店では、調理中の火気管理や、厨房設備・排気ダクト等の維持管理の不備が火災につながる可能性があります。
・厨房の火気は、目を離さない。
・終業時の元栓・電源・火気点検を徹底する。
・換気フード、排気ダクト等は定期的に点検・清掃し、油脂・ほこりの堆積を防ぐ。
・消火器等の消防用設備は、設置状況や使用期限を確認し、従業員が使用できるよう周知・訓練を行う。
そのほか、消防法令で定められた義務を守りましょう。
3 火災発生時の避難
・煙や焦げ臭さを感じた場合は、自身に危険が及ばない範囲で初期消火を行い、119番通報してください。
・住宅火災では、逃げ遅れが重大な被害につながるため、日ごろから避難経路の確保と、住宅用火災警報器のメンテンナンスをすることが重要です。
春の火災予防運動
東京消防庁では、令和8年3月1日(日曜)~7日(土曜)の間、春の火災予防運動が実施されます。
防火の知識を身に着けて、少しでも注意を払うことで、火災の発生やそれに伴う命や財産の損失を防ぐことにつながります。
火災予防運動を機に、より防火意識や知識を高め、火災の発生を未然に防ぎましょう。
【東京消防庁ホームページ】
12月から3月は特に火の用心を!
12月から3月は特に空気が乾燥し、暖房機器を使うことが増えるなど、火災発生の危険性が高まるため、特に注意が必要です。
1年間の住宅火災による死亡事案のうち、約6割が12月から3月の4か月間に集中しています。
1 リチウムイオン電池関連火災に注意!
近年、リチウムイオン電池が関連する火災が急増しています!
モバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン電池は、衝撃や異常発熱で発火する場合があります。
・使用中に異常に発熱している
・強い衝撃を与えてしまった
などの発火する恐れのある前兆などに気づいた際は、すぐに使用をやめましょう。
万が一、発火した場合はすぐにリチウムイオン電池から離れ、水で冷却・消火するなどしてください。
また、リチウムイオン電池の誤った廃棄方法により、ごみ処理中に発火するケースも急増しています。
リチウムイオン電池が搭載された電化製品等を廃棄する際は、製品の取り扱い説明書や自治体の廃棄方法をよく確認し、適切に廃棄するようにしましょう。
【港区ホームページ】
令和7年9月から充電式電池(リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池)を不燃ごみの日に回収します。
2 住宅火災が急増!
令和6年は住宅火災による死者が過去10年で最多となりました。
死者が発生した住宅火災の出火原因をみると、たばこによる火災が最も多く、次にストーブによる火災、コンロによる火災と続きます。
たばこによる火災は、お酒を飲み、酔った状態でたばこを吸い、そのまま寝てしまう寝たばこが多いです。年末年始は特にお酒を飲む機会が多くなるため、特に注意しましょう。
また、近年、電気器具類を発火源とする住宅火災の件数が増加しています。
ストーブやコンロによる火災は、付けていることを忘れたり、その場から離れてしまうことや、周囲に燃えやすいものを置いていることが原因で発火してしまいます。
3 大掃除前に点検を!
長期間コンセントに差し込んだ電源プラグに埃が溜まり、湿気が加わることでコンセント部分から発火(トラッキング現象)することがあります。
年末の大掃除は火災への備えを見直すチャンスです!
大掃除の際に、使っていない電化製品のプラグを抜く、電気コードが家具の下敷きになり折れ曲がっていないかどうかを確認するなど、点検に努めましょう。
4 住宅用火災警報器の設置と点検を!
住宅用火災警報器は、火災の早期発見と初期消火や通報などへの行動が早まり、近隣への延焼被害も軽減します。
住宅用火災警報器の設置がまだお済みでない住宅には、早期の設置が必要となります。
また、住宅用火災警報器は火災予防条例により、居間やリビング、子供部屋、寝室など全ての居室と階段、台所の天井または壁への設置が義務付けられています。
警報機本体の交換は「設置から10年」が目安です。
すでに設置されているお住まいでも、定期的に点検し、警報音が鳴るかどうかを試しましょう。
【東京消防庁ホームページ】
住宅火災に関する東京消防庁ホームページ
リチウムイオン電池関連火災に関する東京消防庁ホームページ
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