現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 動物・ペット > 動物を飼っている方へ > 猫のマイクロチップ装着義務化について
ここから本文です。
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップ等で購入した猫にはマイクロチップが装着され、所有者情報が登録されています。飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録内容を変更してください。詳しくは、購入元のペットショップ等に確認してください。
一方、既に猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、マイクロチップを装着するよう努めてください。ペットが迷子になった時や、災害時に飼い主と離ればなれになった場合に、飼い主の元に戻れる可能性が高まるなどの利点があります。
また、既にマイクロチップが装着されている猫を譲り受けた場合や、飼い猫にマイクロチップを装着した場合にも、飼い主情報の登録をしてください。
飼い主情報の登録・変更は環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)から行えます。
マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。電池の交換の必要はありません。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。皮下に装着されたマイクロチップの番号は、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって、飼い主と離ればなれになったときに、保護された犬や猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取ります。
その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。
日本獣医師会では、これまで20年以上にわたりマイクロチップの登録事業を行っており、国内でも既に装着の実績が多数あります。これまでの実績から、装着による障害は、ほとんど報告されていません。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。