現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 動物・ペット > 動物を飼っている方へ > 猫と暮らすためのマナーやルール
ここから本文です。
港区では人と動物が共生できるまちを目指しています。猫を飼育する際は、その生態、習性及び生理を理解し、愛情と責任を持って最期まで飼いましょう。また、近隣住民や動物を苦手に思う人にも配慮してください。
猫と暮すためのマナーやルールについて、英語・中国語・韓国語によるリーフレットを作成しています。
リーフレット(英語)(PDF:421KB)、リーフレット(中国語)(PDF:519KB)、リーフレット(韓国語)(PDF:1,175KB)
猫を屋外に出すと交通事故や猫同士の病気の感染だけでなく、フン・尿等で近隣住民に迷惑をかけることがあります。猫は上下運動のできる場所やリラックスできる場所を用意するなどストレスを与えないように配慮して、屋内飼育をしてください。
動物を飼う空間や世話をする人手や時間、経済的条件は限られています。子どもを産ませる予定がなければ、早めに去勢不妊手術を行いましょう。健康面のメリットとして多くの病気のリスクが軽減されます。また、行動面のメリットとして一般的に穏やかな性格になります。
飼っているペットの安全を守れるのは飼い主しかいません。迷子になる原因のほとんどは、飼い主の不注意やアクシデントです。屋内や庭で飼っているペットがドアや窓の隙間から脱走しないよう注意しましょう。
マイクロチップを装着するよう努めましょう(令和4年6月1日から、ペットショップ等で販売される犬や猫にはマイクロチップの装着が義務化されています)。飼い主の住所や氏名に変更があった場合は、マイクロチップの飼主情報を更新してください。
飼い主の氏名・電話番号等を記した迷子札を首輪に装着すると、迷子になった時に見つかりやすくなります。
いざというときでも、家族とペットが安全に暮らせるように、日ごろからの心構えと備えが大切です。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処せられます。
突然の入院や事故など、飼い主にもしものことがあった時、大切なペットが安心して暮らしていけるように「備え」をしておきましょう。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。