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新橋四丁目の一部道路廃止に伴い、住居表示を現状に合わせて分かりやすくするため、街区を変更及び廃止しました。
この街区の変更により、住所が変更になった建物はありません。
変更・廃止日 |
令和5年4月1日 |
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変更する街区 |
新橋四丁目1番、3番 |
廃止する街区 |
新橋四丁目2番、4番 |
虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業に伴い、住居表示を現状に合わせて分かりやすくするため、街区を変更及び廃止しました。この街区の変更により、住所が変更になった建物はありません。
変更・廃止日 |
令和5年1月10日 |
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変更する街区 |
虎ノ門二丁目6番、9番 |
廃止する街区 |
虎ノ門二丁目7番、8番 |
虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に伴い、住居表示を現状に合わせて分かりやすくするため、街区を変更及び廃止しました。
この街区の変更により、住所が変更になった建物はありません。
変更・廃止日 |
令和4年9月1日 |
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変更する街区 |
虎ノ門五丁目6番、8番、9番、10番 麻布台一丁目1番、2番、3番、5番、6番、7番 |
廃止する街区 |
虎ノ門五丁目7番 麻布台一丁目4番 |
白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業に伴い、住居表示を現状に合わせて分かりやすくするため、街区を変更及び廃止しました。この街区の変更により、住所が変更になった建物はありません。
変更・廃止日 | 令和4年6月15日 |
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変更する街区 |
白金一丁目2番 |
廃止する街区 | 白金一丁目3番、4番 |
新橋田村町地区第一種市街地再開発事業に伴い、住居表示を現状に合わせて分かりやすくするため、街区を変更しました。
この街区の変更により、住所が変更になった建物はありません。
変更日 | 令和3年6月7日 |
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変更する街区 |
西新橋一丁目1番、4番 |
虎ノ門駅前地区第一種市街地再開発事業に伴い、住居表示を現状に合わせて分かりやすくするため、街区を変更及び廃止しました。
この街区の変更により、住所が変更になった建物はありません。
変更・廃止日 | 令和2年6月1日 |
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変更する街区 | 虎ノ門一丁目3番 |
廃止する街区 | 虎ノ門一丁目6番 |
虎ノ門一丁目地区市街地再開発事業に伴い、住居表示を現状に合わせて分かりやすくするため、街区を変更及び廃止しました。
この街区の変更により、住所が変更になった建物はありません。
変更・廃止日 | 令和元年11月1日 |
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変更する街区 | 虎ノ門一丁目17番 |
廃止する街区 | 虎ノ門一丁目18番、19番、20番 |
「品川駅北周辺地区土地区画整理事業」及び「泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業」により、新たなまちづくりを進めています。線路の移設、道路の廃止・新設、公園等が整備されることにより区域の形状が変わるため、これまで線路や道路等により定められていた町境が不明確になります。このため、周辺で新たに整備される恒久的な施設である線路や道路の側線に沿って町の境界を定め、町の区域を変更します。合わせて、それぞれの町区域の一部の街区を整備します。
この町区域の変更及び街区の変更により、住所が変更になった建物はありません。
令和2年3月1日
ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく品川駅北周辺地区土地区画整理事業及び品川駅街区地区土地区画整理事業の施行区域についてするものの効力は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から生じるものとします。
変更前の区域 |
変更後の区域 |
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高輪三丁目の一部 | 高輪二丁目の一部 |
芝浦四丁目の一部 |
三田三丁目の一部 高輪二丁目の一部 港南一丁目の一部 港南二丁目の一部 |
港南一丁目の一部 | 芝浦四丁目の一部 |
港南二丁目の一部 |
高輪二丁目の一部 高輪三丁目の一部 |
町名 |
街区 |
変更/新設 |
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三田三丁目 |
15番 16番 |
新設 新設 |
高輪二丁目 |
19番 20番 21番 22番 |
形状の変更 形状の変更 形状の変更 新設 |
高輪三丁目 |
24番 27番 |
形状の変更 新設 |
芝浦四丁目 |
1番 3番 |
形状の変更 形状の変更 |
港南一丁目 | 1番 | 形状の変更 |
港南二丁目 | 1番 | 形状の変更 |
学識経験者や関係行政機関の職員、関係地域の町会、自治会等の代表者等で構成される港区住居表示協議会にて協議を行いました。
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電話番号:03-3578-3151~2
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