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お知らせ
こうした『地番』を使った住所の混乱や不便を解消し、近代的な住居表示制度を確立するため、「住居表示に関する法律」が制定され、昭和37年5月10日から施行されました。
港区では昭和39年7月1日から順次、住居表示を実施し、現在では麻布狸穴町と麻布永坂町を除く区域(面積の99.71%)で実施しています。
住居表示実施による旧町名と新町名の対照は、こちらをご覧ください。
※旧町名↔現住所の照会・ご相談も、お電話または港区役所・総合支所住居表示窓口にて受付けしています。
住居表示実施地区に建物を新築するときは、建築基準法に基づく建築確認申請とは別に、新築建物の住所の申請手続きが必要です。詳しくは「新建築物の住所の申請」をご覧ください。
住居表示の表し方は、
1.表示例 港区芝公園一丁目(町名)5番(街区符号)25号(住居番号)
2.表示例 港区芝公園一丁目(町名)5番(街区符号)25-○○○号(住居番号)*大規模マンション、集合住宅など
*大規模マンション、集合住宅などでも、1の表示例の場合があります。詳しくはお問い合わせください。
東京23区では、区役所で固定資産税を扱っていないため、土地の管理台帳を所有しておりません。そのため、地番(土地の管理番号)と住居表示(建物の管理番号、住所にあたるもの)の関係を結びつけることができません。特に港区では旧地名地番と現地番や住所がほとんど一致していないため、お問合せに応じることができません。
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お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課窓口調整係
電話番号:03-3578-3151