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トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活 > 1月から3月は若者悪質商法被害防止キャンペーン月間です。

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更新日:2025年12月26日

ページID:155644

ここから本文です。

若者が悪質商法の被害に遭っています。

「怪しい」と気づかなければ悪質商法の思うツボ。

消費者被害は自分には関係ない、と思っていませんか?

最近では、SNSを悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて、高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭うおそれがあります。

被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。

困ったら、一人で悩まず、すぐ消費者センターへご相談ください。

【若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン】公式ホームページ(外部サイトへリンク)

若者を狙うこんな手口に注意

手口1

「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとしてローンを組ませて商品やサービスを購入させる、または、金銭を支払わせる。

手口2

美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告等につられて契約したが、予約が取れなければ解約もできず支払いだけが残る。

毎年1月から3月は、若者向け悪質商法被害防止キャンペーン期間です。

港区立消費者センター

相談専用電話

03-3456-6827

相談日時

月曜日~金曜日(電話・来所)、土曜日(電話のみ)午前9時30分~午後4時

※日曜・祝日、年末年始を除く

※来所相談の前に、まずお電話ください。

 

(局番なし)☎188

※お近くの消費生活相談窓口につながります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部産業振興課消費者センター

電話番号:03-3456-4159

ファックス番号:03-3453-0458