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港区立学校施設(校庭、体育館等)を使用しようとする場合は、あらかじめ港区教育委員会(以下「教育委員会」といいます。)に「港区立学校施設等使用事前届出団体(以下「届出団体」といいます。)」又は「一般団体」として登録が必要です。
また、教育委員会に登録した届出団体は、校庭、体育館等の施設使用料が免除となります。
1 一般的条件
(1)公の支配に属さない団体であること。
(2)区内で、継続的かつ計画的な社会教育活動、社会体育スポーツ活動又は地域活動を行うことを目的とし、次の行為を行わない団体であること。
2 具体的条件
(1)団体としての規約(会則)が整備され、かつ、活動計画を有すること。
(2)団体の代表者・責任者は、区内在住者であること。ただし、代表者については、教育委員会が認めたときはこの限りでない。
(3)団体の構成員が10人以上であること。
(4)団体の構成員の70%以上が港区在住者であること。
(5)団体の構成員が学生のみ、又は一企業等の関係者のみでないこと。
1 一般的条件
(1)公の支配に属さない団体であること。
(2)区内で、継続的かつ計画的な社会教育活動、社会体育スポーツ活動又は地域活動を行うことを目的とし、次の行為を行わない団体であること。
2 具体的条件
(1)団体の構成員が2人以上であること。
施設予約システムから電子申請が可能です。施設予約システムの使用方法はこちら
次の書類を下記の「6提出先」へ郵送または持参してください。
(1)団体に所属する全ての会員の氏名・住所・本人確認書類の有無(届出団体のみ)等を記入してください。
(2)役職に就かれている方は、「会長」「会計」等の役職名を記入してください。
(3)会員は常に活動している方です。名義貸し等、活動に実態がない方は会員として認められません。
届出団体は、会員名簿に記載した区内在住者は、住所の記載がある本人確認書類(※)の写しを提出してください。
本人確認書類は、審査終了後、区が廃棄いたします。
なお、中学生以下の会員で、本人確認書類の提出が困難な場合は親権者の本人確認書類の写しを添付してください。
※マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、保険証、学生証、パスポート等
本人確認書類を提出した会員に対し、区に本人確認書類を提出することについて、事前に同意を得た上で提出することを証明するため、届出書を提出してください。
申請書類を受理してから、代表者に登録証が送付されるまで、申請状況により2週間から1か月程度かかります。
登録証が代表者に届き次第、港区立学校施設等使用事前届出団体として学校施設等を使用できます。登録証の送付先は原則申請いただいた代表者のみです。
〒105-8511
港区芝公園1丁目5番25号
生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係(港区役所7階)
電話番号:03-3578-2747
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係
電話番号:03-3578-2747・2750~2753
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。