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更新日:2024年4月1日
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高齢者昇降機設置費助成
事業の目的
高齢者が居住する住宅に階段昇降機又は家庭用エレベーターを設置する場合に、その費用の一部を助成することにより、高齢者の転倒の予防、介護の負担軽減及び行動範囲の拡大を図り、高齢者の在宅での生活の質の向上に資することを目的とします。
対象
65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人で、下記の(1)または(2)の要件を必ず満たすとともに(3)に該当し、区の調査で昇降機の設置が必要と認められ、申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人
- (1)日常的に車椅子または歩行器を利用している人
- (2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人
- (3)玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうちの1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある人
事業の詳細
階段昇降機又はホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用について1,332,000円を限度額として助成します。
※工事着工後の申請は助成対象になりません。
※世帯の合計所得に応じて1割~6割の自己負担があります。
申込み
各地区高齢者相談センター | 電話 | ファックス |
---|---|---|
芝地区高齢者相談センター | 5232-0840 | 5446-5857 |
麻布地区高齢者相談センター | 3453-8032 | 3453-6269 |
赤坂地区高齢者相談センター | 5410-3415 | 5410-3417 |
高輪地区高齢者相談センター | 3449-9669 | 3449-9668 |
芝浦港南地区高齢者相談センター | 3450-5905 |
3450-5909 |
高齢者昇降機設置費助成事業相談受付 電子申請窓口(外部サイトへリンク)
関連資料
高齢者昇降機設置費助成事業相談受付以降、状況に応じて必要な届け出
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
電話番号:03-3578-2111(内線:2400~2405)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。