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電子マネー決済は、スマートフォンの専用アプリで納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、納税できるサービスです。
以下のアプリが利用可能です。
au PAY(外部サイトへリンク) (令和5年1月4日より利用開始)
d払い(外部サイトへリンク) (令和5年1月4日より利用開始)
J-coin(外部サイトへリンク) (令和5年1月4日より利用開始)
①コンビニ収納用バーコードが印刷された納付書
※1枚あたりの金額が30万円までの納付書のみ利用可能です。バーコードのない納付書(30万円を超えるもの)や汚れや傷などによってバーコードが読み取れないものは利用できません。
②スマートフォンの専用アプリ(事前にダウンロードしてください。)
※アプリのダウンロードは無料です。ただし、通信に必要なパケット通信料はご負担ください。
特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)
詳しくは、電子マネー決済チラシ(PDF:640KB)または各アプリ公式ホームページをご確認ください。
電子マネー決済で支払った場合、領収書は発行されませんので、支払内容は使用されているアプリの取引履歴でご確認ください。
また、軽自動車税(種別割)の納付書に付属している継続検査用納税証明書は、金融機関等の領収印が押されることで有効となります。電子マネー決済で納税した場合は使用できません。領収証書や軽自動車税(種別割)の納税証明書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。
電子マネー決済で納税した場合、手元に領収印のない納付書が残ります。同一のアプリでは同じものをもう一度納付することはできませんが、別のアプリや金融機関などでは納付ができてしまいます。二重納付を防ぐためにも、納付書に支払日とともに電子マネー決済で納税した旨をメモしておいてください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2586
ファックス番号:03-3578-2634