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更新日:2018年4月5日

納税管理人の指定

納税管理人が必要な方

港区内に住所等を持たなくなった方(特に出国など)は、納税義務を果たすために納税管理人を定め、申告する義務があります。

届出方法

申告書(承認申請書)に必要事項を記入し、納税者と納税管理人それぞれの印又はサインを必ず入れ、コピーをとり2枚とも税務課税務係まで提出してください。郵送で提出する場合は返信用の封筒を同封してください。
申告書等の書類は下記の関連リンクからダウンロードできます。

●届出及び送付先

〒105-8511
港区芝公園1丁目5番25号
港区役所税務課税務係

受付の承認

受付が済みましたら、コピーに受付印を押してお返しします。

根拠法令(参考)

地方税法第300条

市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

港区特別区税条例第12条(区民税の納税管理人)

区民税の納税義務者は、区内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、港区の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を区長に提出し、又は港区の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を区長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から起算して10日を経過した日とする。

 

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係

電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591)

ファックス番号:03-3578-2634