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更新日:2026年9月8日

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納税管理人の指定(海外転出するときの個人住民税の手続き)

納税義務者が港区内に住所を有しなくなった場合(特に国外転出など)は、納税管理人申告書を提出しなければなりません。

年の途中で区外もしくは国外へ転出しても、税額が変わることはありません。国外へ転出する場合には、納税義務者の代わりに納税通知書の受け取りや、納税していただくための納税管理人を選任していただく必要があります。
また、出国前に全額納付されていても、翌年度の住民税が課税される人(主に1月2日から6月中に出国された人)は、翌年度の住民税の納付等のために納税管理人の選任が必要となりますので、ご注意ください。

納税管理人とは

納税管理人とは、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書や還付通知書等の受領・納付・還付金の受領など)を行う人です。
納税義務を負うものではありませんが、納付がないと納税義務者ご本人が滞納処分を受けてしまうことがあります。
納税管理人は、個人や法人の選任ができます。また、個人の場合は、親族関係は問わないため、お知り合いの人を選任することができます。

届出方法

申告書(承認申請書)に必要事項を記入し、納税者と納税管理人それぞれの印又はサインを必ず入れ、税務課税務係まで提出してください。郵送で提出する場合は返信用の封筒を同封してください。
申告書等の書類は下記の関連リンクからダウンロードできます。

●届出及び送付先

〒105-8511
港区芝公園1丁目5番25号
港区役所税務課税務係

受付の承認

受付が済みましたら、受付印を押した申告書のコピーをお返しします。

納税管理人申告書が提出されない場合

納税管理人の選任がないと、納税通知書を送付(送達)することができません。送付先住所が判明しない場合、「公示送達」を行うことがあります。
(公示送達とは、区役所の掲示板に一定期間公示することで書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。)

公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。

納税管理人(納税管理人の住所を含む)を変更・解任したい場合

納税管理人の変更や納税管理人の住所を変更したい場合は「納税管理人変更申告書」、帰国されて納税管理人を廃止したい場合は「納税管理人解任申告書」の提出が必要です。
帰国後に解任申告書が提出されない場合、引き続き納税管理人宛てに納税通知書等が発送されますので、ご注意ください。
以下の関連リンクから、様式をダウンロードできます。

特別徴収の方が国外転出する場合

特別徴収(給与差引)

国外転出に伴い給与差引ができなくなる場合は、最後の給与から年度内の税額を一括で差引(一括徴収)または、普通徴収(個人納付)のいずれかに切り替わります。
普通徴収の納付書は納税管理人宛てに送付します。

年金特別徴収(年金からの差引)

国外転出に伴い年金特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わります。
いつの年金差引分から普通徴収に切り替わるかは、個人によって異なりますので、出国が決まった段階でお問い合わせください。

根拠法令(参考)

地方税法第300条

市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

港区特別区税条例第12条(区民税の納税管理人)

区民税の納税義務者は、区内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、港区の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を区長に提出し、又は港区の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を区長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から起算して10日を経過した日とする。

 

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係

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ファックス番号:03-3578-2634