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港区と協定を締結している林産地の自治体から産出される木材(※協定木材)を、テナント店舗等において内外装や家具等の目に見える場所に使用したモデル店舗を創出するため、協定木材を使用した際の経費を助成します。
※協定自治体の詳細及び協定木材製品の情報については、uni4m(ユニフォーム)・みなとモデルホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
区内に新たに店舗等を開設又は既存店舗等を改修するテナント事業者、物件所有者
※店舗等とは、直接顧客と対面することにより商売を行っている小売業、飲食業等の施設とします。ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に規定する許可を受け又は届出を行って営業する施設(バー、クラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗店等)は対象となりません。
次の項目に係る経費の2分の1(希少な木材の材料費に限っては4分の1)
(1)床、壁、天井等の内装工事及び木製建具工事等で、協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る経費
(2)協定木材を使用した造作家具の製作費及び設置費
(3)協定木材を使用した木製じゅう器の購入費、組立費、設置費、及び運搬費
(4)その他区長が認めるもの
※建築廃材、再利用材の使用に係る経費は助成対象とはなりません。
※下地材等、竣工後に視認できない部分での使用に係る経費は助成対象とはなりません。
協定木材の総使用量 | 助成金上限額 |
床面積1平方メートル当たり0.005立方メートル以上 | 250万円 |
床面積1平方メートル当たり0.001立方メートル以上0.005立方メートル未満 | 125万円 |
申請期限の二週間前を目途に港区と事前協議を行い、工事着手前に助成金交付申請書を港区に提出してください。審査会(6月・9月・11月開催予定)での審査の後、交付の可否を決定します。
※申請手続きから助成金交付までの流れの詳細については、別添チラシをご参照ください。
第1回 | 令和6年6月7日(金曜日)[令和6年5月24日(金曜日)] |
第2回 |
令和6年8月16日(金曜日)[令和6年8月2日(金曜日)] |
第3回 | 令和6年11月1日(金曜日)[令和6年10月18日(金曜日)] |
※[ ]内は事前協議を行っていただく期限の目安です。
※第2回以降は予算の残額によって募集できない可能性がありますので御承知おきください。(※「工事の着手前」とは本助成金の対象となる、協定木材を使用する部分に係る工事の部分の事を指します。店舗等の全体改修を伴う場合は、本助成対象外の部分の着手は問いませんが、説明を求める場合がございますので、記録は必ず行うようにしてください。)
└助成対象経費内訳書
└国産木材使用数量調書
※図面については木材の使用箇所に色を付けるなどして、分かりやすく表示してください。
└助成対象経費内訳書
└国産木材使用数量調書
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当
電話番号:03-3578-2474
ファックス番号:03-3578-2489
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