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更新日:2022年10月4日

港区における居住環境基準の取扱い

1.居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「当該申請に係る住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。

当該基準を、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。

2.居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準

当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

(1)地区計画等の区域内における取扱い

地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、認定を行いません。

該当する地区計画等(外部サイトへリンク)に関しましては、都市計画課へお問い合わせください。
お問合せ先:港区街づくり支援部都市計画課都市計画係
電話03-3578-2111(内線:2215、2216、2237)

(2)景観計画の区域内における取扱い

景観行政団体が定める景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合しない場合は、認定を行いません。

お問合せ先:港区街づくり支援部開発指導課景観指導係
電話03-3578-2111(内線:2227、2232)

(3)都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでありません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

該当する都市計画施設等に関しましては、都市計画課へお問い合わせください。
お問合せ先:港区街づくり支援部都市計画課都市計画係
電話03-3578-2111(内線:2215、2216、2237)

住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
お問合せ先:東京都都市整備局市街地整備部防災都市づくり課
電話03-5321-1111(内線:31-281)

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所属課室:街づくり支援部建築課建築企画担当

電話番号:03-3578-2285

ファックス番号:03-3578-2304