• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年3月19日

ページID:159252

ここから本文です。

目次

人権についての 相談

「外国人」であることを 理由に、差別や 不当な 扱いを 受けたときに 相談が できます。

(例)

  • アパートを 借りることが できなかった
  • 学校で 子どもが いじめられている など

【法務省:外国人のための 人権相談】

法務省:外国人のための人権相談(外部サイトへリンク)

(11か国語の パンフレットが あります)

相談の方法

1.窓口に 相談に 行く

場所:東京法務局(新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー13階外国人在留支援センター内 電話:0570-003-110)

曜日と 時間:月曜から金曜 午前9時から午後5時

2.電話で 相談する

外国人 人権 相談ダイヤル(ナビダイヤル)0570-090911(月曜から金曜 午前9時から午後5時)

3.インターネットで 相談する

外国語インターネット人権相談受付窓口

法務省:外国語インターネット人権相談受付窓口(Human rights counseling services in foreign languages)(外部サイトへリンク)

1、2、3の 相談で 使うことが できる言葉:英語、中国語、韓国語、ネパール語、スペイン語、フィリピン語、ポルトガル語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語

よくある質問

最近チェックしたページ