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更新日:2025年3月19日
ページID:159252
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目次
人権についての 相談
「外国人」であることを 理由に、差別や 不当な 扱いを 受けたときに 相談が できます。
(例)
- アパートを 借りることが できなかった
- 学校で 子どもが いじめられている など
【法務省:外国人のための 人権相談】
(11か国語の パンフレットが あります)
相談の方法
1.窓口に 相談に 行く
場所:東京法務局(新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー13階外国人在留支援センター内 電話:0570-003-110)
曜日と 時間:月曜から金曜 午前9時から午後5時
2.電話で 相談する
外国人 人権 相談ダイヤル(ナビダイヤル)0570-090911(月曜から金曜 午前9時から午後5時)
3.インターネットで 相談する
外国語インターネット人権相談受付窓口
法務省:外国語インターネット人権相談受付窓口(Human rights counseling services in foreign languages)(外部サイトへリンク)
1、2、3の 相談で 使うことが できる言葉:英語、中国語、韓国語、ネパール語、スペイン語、フィリピン語、ポルトガル語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語