現在のページ:トップページ > 認可外保育施設保育料・認証保育所保育料の助成制度の変更について

ここから本文です。

更新日:2024年3月28日

認可外保育施設保育料・認証保育所保育料の助成制度の変更について

港区では、待機児童ゼロを5年連続で達成したことを踏まえ、認可保育園等の代替施設としてだけでなく、多様な保育ニーズに対応した利用ができるよう、令和6年4月から認可外保育施設保育料・認証保育所保育料の助成制度を見直し、引き続き、保護者負担の軽減を図ってまいります。

認可外保育施設保育料助成の変更について

変更内容について(下記以外の補助要件及び補助金額等について変更はありません。)

 

変更前(令和6年3月利用分まで)    

 

変更後(令和6年4月利用分から)

(証明書交付ありの施設)
月の初日に在籍し、月160時間以上の月ぎめ契約をしていること。


※月160時間未満の利用の場合
<3~5歳児クラス>
施設等利用給付費(37,000円)のみ補助

 


<0~2歳児クラスの非課税世帯>

施設等利用給付費(42,000円)のみ補助
※課税世帯に対しては補助なし

(証明書交付ありの施設)
【月の利用時間の制限を撤廃します】
月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしていること。

 

 

※月160時間未満の利用の場合
<3~5歳児クラス>課税・非課税世帯共通
月160時間以上の利用と同様に、次のうちいずれか低い額を補助します。
① 基準額(97,000円)
② 認可外保育施設保育料


<0~2歳児クラス>課税・非課税世帯共通
月160時間以上の利用と同様に「基準額(100,000円)又は認可外保育施設保育料のいずれか低い額」と「認可保育園等保育料」の差額を補助します。

 

※月160時間以上利用した場合の補助に変更はありません

(証明書交付なしの施設)
<3~5歳児クラス・0~2歳児クラスの非課税世帯>
国の施設等利用給付の経過措置が終了する令和6年9月まで補助します。

(証明書交付なしの施設)
<3~5歳児クラス・0~2歳児クラスの非課税世帯>
国の施設等利用給付の経過措置(令和6年9月まで)終了後、国の施設等利用給付費と同額を区独自に令和6年10月から補助します(令和7年3月末まで)。


※補助対象及び補助金額に変更はありません。

・新制度の適用は、令和6年4月利用分からとなります。

・認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度の詳細についてはこちらのページを、認可外保育施設(証明書交付なし)保育料助成制度についてはこちらのページをご確認ください。

 

認証保育所保育料助成の変更について

変更内容について(下記以外の補助要件及び補助金額等について変更はありません。)

 

変更前(令和6年3月利用分まで)

 

変更後(令和6年4月利用分から)

月の初日に在籍し、月160時間以上の月ぎめ契約をしていること。


※月160時間未満の利用の場合
<3~5歳児クラス>
施設等利用給付費(37,000円)のみ補助


<0~2歳児クラスの非課税世帯>

施設等利用給付費(42,000円)のみ補助
※課税世帯に対しては補助なし

【月の利用時間の制限を撤廃します】

月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしていること。

 

※月160時間未満の利用の場合
<3~5歳児クラス>課税・非課税世帯共通
月160時間以上の利用と同様に、認証保育所の基本保育料を補助します。


<0~2歳児クラス>課税・非課税世帯共通
月160時間以上の利用と同様に、「認証保育所基本保育料」と「認可保育園等保育料」の差額を補助します。

 

※月160時間以上利用した場合の補助に変更はありません。

・新制度の適用は、令和6年4月利用分からとなります。

・認証保育所保育料助成制度の詳細については、こちらのページをご確認ください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係

電話番号:03-3578-2428(内線:2428)

ファックス番号:03-3578-2384