更新日:2026年7月17日
ページID:178049
ここから本文です。
目次
オンライン診療受診施設について
オンライン診療受診施設
令和8年4月1日付でオンライン診療受診施設について医療法に規定されました。オンライン診療受診施設の設置者は設置後10日以内にみなと保健所にオンライン診療設置届を届け出なければなりません。
チェックリストについて
オンライン診療受診施設設置設置後1か月以内を目途にみなと保健所へ提出してください。設置後も定期的にチェックを行ってください。
基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(PDF:944KB)
オンライン診療受診施設を設置する際の注意点
オンライン診療受診施設の設置者は、オンライン診療受診施設に関する基準に適合していること等の公表を行ってください。主な方法として、オンライン診療受診施設のウェブサイトに基準等遵守の確認をするためのチェックリストの結果を公表することが考えられます。
オンライン診療受診施設に関する基準
当該施設が
- 清潔・安全であること (清掃の頻度やオンライン診療受診施設へ入館するための方法等)
- プライバシーの配慮への措置など、外部から隔離された空間であることを確保するための措置がされているか
- オンライン診療に用いられるシステムの情報セキュリティの確保等に係る措置がされているか
- オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合、施設の管理・運営責任者を置いているか
そのほか、設置者(法人の場合は管理・運営責任者)へ以下の事項が求められています。
・通信機器の不具合・患者急変時に連絡できる連絡先の(施設内等)の提示、速やかに対応できる体制の確保
・届け出るオンライン診療受診施設の提携医療機関のウェブサイト等への公表
広告規制について
オンライン診療受診施設が医療を提供する場所ではない旨を患者等が理解できる方法により明示することで以下の事項を広告することができます。
広告可能事項(医療法施行規則第一条の十の二抜粋)
オンライン診療受診施設の
①名称②電話番号③所在地④営業日若しくは営業時間⑤予約による実施の有無
このほか、医療に関する適切な選択が妨げられるおそれが少ない事項
医療に関する適切な選択が妨げられるおそれが少ない事項等であっても、医療法で広告可能な事項は制限されています。医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)を確認してください。
オンライン診療受診施設等の届出様式掲載先
オンライン診療に関するホームページ(厚生労働省)
オンライン診療に関するホームページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
参考通知
医療法等の一部を改正する法律の一部施行について(オンライン診療関係)(PDF:217KB)
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課医務・薬事係
電話番号:03-6400-0044
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。