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更新日:2026年7月17日

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目次

オンライン診療を行う医療機関の皆様へ

令和8年4月1日から医療法の改正のうちオンライン診療関係について施行されました。オンライン診療を適切に実施するための注意点と保健所へ提出が必要な変更届等についてまとめています。

オンライン診療を適切に実施するための注意点

【オンライン診療の適切な実施に関する基準】

オンライン診療の適切な実施に関する基準(以下オンライン診療基準)は、オンライン診療指針の「最低限遵守する事項」を基本として規定されています。チェックリストを活用し、オンライン診療基準が順守されているか確認してください。

①オンライン診療診療を行う診療所の施設・設備及び人員
②患者がオンライン診療を受ける場所
③患者に対する説明
④患者急変時の体制確保
⑤その他に関する事項

 

【オンライン診療の適切な実施に関する指針抜粋)】

オンライン診療基準のほかに、オンライン診療の適切な実施に関する指針の中で特に注意が必要な点は以下のとおりです。

  1. オンライン診療を実施する都度、医師等が医学的な観点から実施の可否を判断し、オンライン診療を行うことが適切ではないと判断した場合はオンライン診療を中止し、速やかに適切な対面診療につなげてください。

  2. 初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師等」が行ってください。

  3. オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用してください。

  4. オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該オンライン診療実施病院等の問い合わせ先を明らかにしてください。

  5. 意図しない三者通信を防ぐため、医療機関から患者側につなげることを徹底し、また通信の管理者権限を患者に委譲しないでください。

オンライン診療を行う際は変更届が必要です

医療法等の一部を改正する法律(オンライン診療関係)が、令和8年4月1日付で施行されました。これにより、オンライン診療を行うときはその旨を届け出ることが義務付けられています。

既に開設済みの医療機関で

・令和8年4月1日以降新たにオンライン診療を始める場合

→変更後10日以内に変更届を提出してください(正副2部)。

・令和8年4月1日以前からオンライン診療を行っている場合

届出の猶予期間が設けられています。令和9年3月31日までに変更届を提出してください。

どちらも以下のリンク先に記載例がありますのでご活用ください。

 

また令和8年4月1日以降に開設した診療所は、開設届にオンライン診療実施の有無について記載する欄がありますので、追加の届け出は必要ありません。

様式、記載例のリンク

診療所、歯科診療所、助産所、オンライン診療受診施設届出関係

(3変更関連-2診療所、助産所又はオンライン診療受診施設開設許可(開設(設置)届出)事項一部変更届)

参考通知

オンライン診療の適切な実施に関する指針(PDF:517KB)

オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(PDF:306KB)

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(PDF:436KB)

オンライン診療の実施に際し患者に対して説明すべき内容のチェックリスト(PDF:644KB)

 

オンライン診療に関するホームページ(厚生労働省)

オンライン診療に関するホームページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
(外部サイトへリンク)

 

オンライン診療に関するページ(区民向け、オンライン診療受診施設について)

オンライン診療について(区民向け)

オンライン診療受診施設について

 

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