現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 生活環境 > 環境関連法令等による各種規制と届出 届出様式一覧 > 石綿(アスベスト)作業を行う際の届出

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

石綿(アスベスト)作業を行う際の届出

大気汚染防止法による届出

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例による届出

※港区では、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」により、解体工事や上記届出を必要とする石綿作業を行う場合、届出が必要です。詳しくは、『建築物の解体工事等を行うとき』をご覧ください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491