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更新日:2025年3月13日
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大気汚染防止法等に基づく届出
事前調査結果の報告
解体・改修工事の元請業者(自主施工者を含む)は、実施する工事が以下のいずれかの項目に該当する場合、石綿含有建材の有無に関わらず事前調査結果を国及び区に報告する必要があります。
・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
・建築物を改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が税込100万円以上であるもの
・工作物を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が税込100万円以上であるもの
報告は、石綿事前調査結果報告システム(外部サイトへリンク)から行ってください。
このほか、「港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱」に基づく報告書を港区に別途提出してください。
港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱に基づく報告
届出対象特定工事がある場合の届出
大気汚染防止法に基づく届出(特定粉じん排出作業実施届出書)
- 対象工事:吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業(大気汚染防止法第18条の17に定める届出対象特定工事)
- 届出:工事開始日の14日前まで
- 届出先:環境課(区役所8階)
- 様式:(様式第3の5)特定粉じん排出作業実施届出書(ワード:48KB)、特定粉じん排出作業実施届出書(PDF:139KB)
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく届出(石綿飛散防止方法等計画届出書)
- 対象工事:大気汚染防止法第18条の17に定める届出対象特定工事のうち、以下1または2に該当する工事
- 15平方メートル以上の吹付石綿を使用している建築物、工作物の解体、改造、補修作業
- 延べ面積または築造面積が500平方メートル以上で、吹付け石綿または石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されている建築物、工作物の解体、改造、補修作業
- 届出:工事開始日の14日前まで
- 届出先:環境課(区役所8階)
- 様式:(第35号様式)石綿飛散防止方法等計画届出書(ワード:43KB)、石綿飛散防止方法等計画届出書(PDF:98KB)
届出の提出について
- 工事施工計画書を添付してください。
- 書類は正・副の2部を作成の上、提出してください。
- 港区では、電子申請での提出も受け付けています。電子申請で提出の場合は、以下の手順で申請してください。
- 港区電子申請ポータルページ(logoフォーム)(外部サイトへリンク)にアクセスする。
- キーワード検索で提出したい届出の名称を検索する。
- 申請フォームの「詳細を確認」を選択し、申請を行う。
※港区への提出が初めての方は、書類の書き方の観点から、環境課窓口への提出をお願いします。
完了報告の提出について
届出対象の石綿除去等工事が完了した際、区への完了報告書の提出は不要です。
外部リンク
環境省
・建物を壊すときにはどうしたら良いの?(外部サイトへリンク)
・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部サイトへリンク)
東京都環境局
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2491
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。