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更新日:2025年3月13日
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特定建設作業等について
建設・解体等の工事作業のうち、くい打ち機・さく岩機などを使用する著しい騒音・振動を発生する作業を行う場合、騒音規制法及び振動規制法に基づき、作業を行う7日前までに「特定建設作業実施届出書」を提出する必要があります。
詳しくは特定建設作業~実施届出の手引き~(PDF:1,202KB)を確認してください。
特定建設作業の種類と規制基準
工事作業の種類により、対象となる法令及び規制基準が異なります。以下の別表を確認の上、届出書を提出してください。
提出期限
特定建設作業の開始の7日前まで
※「7日前までに提出」とは、届出日及び作業の開始日を含みません。
届出書類
以下の書類を2部(正本・副本)提出してください。
該当する様式を使用してください。
騒音規制法による届出様式
振動規制法による届出様式
騒音規制法・振動規制法一体型届出様式
特定建設作業実施届出書(騒音規制法及び振動規制法)(PDF:145KB)
特定建設作業実施届出書(騒音規制法及び振動規制法)(ワード:51KB)
添付書類
- 当該建設作業の現場周辺図
- 工程表(工事全体の概要を示した工程表で特定建設作業の工程を明示したもの)
- 道路使用許可書の写し等(夜間、日曜等に作業することが、他の法令等により条件づけられた場合の許可書等の写しで、日・時間等の適用除外条件の項目が明示されたもの)
※騒音規制法と振動規制法の両方が対象になる作業で、建設工事の名称及び実施の期間が重複する場合、重複する部分の添付書類を片方省略できます。
※港区では、大気汚染防止法に基づく届出等のほかに、「港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱」(以下「港区要綱」)に基づく報告書の提出が必要です。該当する場合は、そちらも併せて提出してください。
「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」に基づく届出
指定建設作業について
東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「環境確保条例」という。)において、特定建設作業とは別に指定建設作業という規制基準が規定されています。
区への届出は必要ありませんが、基準値を超えないよう注意のうえ作業を行ってください。
建設作業に関するトラブルの防止
港区では、建設作業に伴う騒音又は振動等のトラブルが増加しています。建築主や施工業者の方は、近隣住民とのトラブルを未然に防ぐため、以下の事項に十分留意してください。
- 工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択すること。
- 近隣に対して、工事の概要、作業工程、作業時間及び騒音・振動の防止方法等について事前に説明すること。また、アパートやマンションについては居住者全員に情報が行き届くようにすること。
- 建設作業には、低騒音・低振動の機械を使用すること。著しい騒音又は振動が生じるおそれのある作業については、事前に近隣に説明すること。
- 現場責任者の氏名及び連絡先を現場に表示し、苦情が寄せられた場合は迅速に対応すること。
- 作業に当たっては、機械の操作を丁寧に行う、機械の移動を最小限にする、機械の台数を減らす、連続作業を控える等、作業内容及び作業方法の改善を図り、騒音及び振動の発生抑制に努めること。
- 解体工事の際は、特に騒音、振動及び粉じん等の発生が著しいため、工法及び作業内容において十分な対策を講ずること。
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