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建設リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)のご案内です。
建設リサイクル法届出・通知
港区内で着手する工事の建設リサイクル法の届出・通知はオンラインでお願いします
港区内で着手する工事の建設リサイクル法の届出・通知は、令和4年11月1日からオンラインによる提出となりました。
港区電子申請ポータル(Logoフォーム)により提出が可能です。
※延べ面積が、10,000平方メートルを超える建築物の敷地内(建築物含む)で、施工する工事の提出先は、東京都です。
対象建設工事
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- アスファルト、コンクリート
- 木材
のいずれかを用いた建築物等の解体工事又はこれらを使用する新築工事等で、下記の規模以上の工事については、届出または通知が必要です。また、基準に従い分別解体し、再資源化しなければなりません。
- 建築物の解体工事 床面積80平方メートル以上
- 建築物の新築、増築工事 床面積500平方メートル以上
- 建築物の修繕、模様替(リフォーム等)請負代金(税込)1億円以上
- その他の工作物に関する工事(土木工事も含む)請負代金(税込)500万円以上
分別解体等の事前届出(法第10条第1項)
対象建設工事の発注者※注釈1(自主施工者含む)は、工事に着手する日の7日前までに、届出書等を港区長(東京都知事)※注釈2へ届け出なければなりません。
※注釈1 発注者本人以外の者が代理により届出を行う場合は、委任状の提出が必要です。
※注釈2 当該建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超えるもの又は建築基準法第51条及びその他の法律により知事の許可を伴うものは都知事への届出となります。
電子申請は以下URLにアクセスの上、提出をお願いします。
港区電子申請ポータル 港区建設リサイクル法届出ページ(外部サイトへリンク)
国の機関又は地方公共団体による通知(法第11条第1項)【官公庁工事】
国の機関又は地方公共団体、政令の附則に定める機関及び地方自治法第1条の3第3項に規定する特別地方公共団体が行う工事は、あらかじめ(工事着手までに)その旨を港区長(東京都知事)※注釈1へ通知しなければなりません。
※注釈1 当該建築物の延べ面積が10,000を超えるもの又は建築基準法第51条及びその他の法律により知事の許可を伴うものは都知事へ通知
電子申請は以下URLにアクセスの上、提出をお願いします。
港区電子申請ポータル 港区建設リサイクル法通知ページ(外部サイトへリンク)
工事の発注から実施の流れ
建築主(事業主)には以下のような役割があります
建築主(事業主)にかかる業務
- 分別解体等の計画の内容について元請業者からきちんと説明を受けます。
- 分別解体等の計画を内容とする届出書を港区長(東京都知事)に提出します。
- 契約にあたって、分別解体等の費用を明記しその費用をきちんと支払います。
- 元請業者から再資源化等の完了報告を受け、きちんとリサイクルされたかチェックします。
解体工事を行う業者の選定
- 分別解体等の計画作成がきちんとできる業者を選定することが重要です。
- 建設業許可業者か解体工事業登録業者のどちらかに工事を発注します。
- 建物を修繕しながら使うことで建物の寿命を延ばし、解体する際の廃棄物の排出を抑制します。
- 建てる前から解体するときのことを想定して、リサイクルしやすい建築構造や材料選定を建設業者等と一緒に考えます。
PCBの適正な処理について
【PCB、ポリ塩化ビフェニル、変電設備、受電設備、受変電設備、高圧トランス、高圧コンデンサ、(照明用)安定器】
解体工事等に際し、上記PCB等のいずれかを伴う場合は、PCB特別措置法及び東京都PCB適正管理指導要綱に基づき、都知事への届出を行い、適正な保管を行って下さい。
様式及びその他詳しい内容について
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築紛争調整担当
電話番号:03-3578-2310~2312
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