更新日:2025年4月25日
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住宅等の付置義務
開発行為の許可申請・建築確認申請を行う前に「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」に基づく協議をしてください。
概要
開発事業に係る建築物の延べ面積が3,000平方メートル以上の場合は、延べ面積の対して10パーセントに相当する面積に、サービス付き高齢者住宅などの「良質な住宅」や、スーパー、自転車シェアリングポートなどの「生活に便利な施設」(以下これらを「生活利便施設等」という。)を付置していただきます。
※「延べ面積」とは、法定延べ床面積のことです。
対象となる規模
延べ面積3,000平方メートル以上の建築物
※延べ面積が3,000平方メートル未満でも、敷地面積が500平方メートル以上の場合は、生活利便施設等の付置は必須となりませんが、計画内容について届出が必要となります。
「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」のご案内
詳細は下記をご覧ください。
要綱・要領
様式
書式 | Excel | 備考 | |
開発事業計画のお知らせ (第1号様式) |
Excel(エクセル:13KB) | PDF(PDF:84KB) | 「中高層建築物に係る条例」に該当しない場合に提出 |
標識設置(変更)届 (第2号様式) |
Excel(エクセル:17KB) | PDF(PDF:97KB) | 「中高層建築物に係る条例」に該当しない場合に提出 |
説明会等報告書 (第3号様式) |
Excel(エクセル:19KB) | PDF(PDF:104KB) | 「中高層建築物に係る条例」に該当しない場合に提出 |
延べ面積3,000㎡以上の建築物に係る開発事業の事前協議申出書(第4号様式) |
Excel(エクセル:15KB) | PDF(PDF:91KB) | |
開発事業の概要書 (延べ面積3,000㎡未満) |
Excel(エクセル:15KB) | PDF(PDF:90KB) | 敷地500㎡以上で延べ面積3,000㎡未満の場合の書式 |
(変更)協議書(第5号様式) | Excel(エクセル:29KB) | PDF(PDF:162KB) | |
隔地協議書 (第6号様式) |
Excel(エクセル:22KB) | PDF(PDF:110KB) | 隔地を行う場合に提出 |
一体開発の申出書 (第7号様式) |
Excel(エクセル:14KB) | PDF(PDF:88KB) | 一体開発を行う場合に提出 |
誓約書(第9号様式) | Excel(エクセル:13KB) | PDF(PDF:86KB) | 協議書等と一緒に提出 |
履行完了届(第18号様式) | Excel(エクセル:13KB) | PDF(PDF:90KB) | |
管理状況報告書 | Excel(エクセル:17KB) | PDF(PDF:97KB) | 竣工後年に1回提出 |
定住促進指導要綱実施要領の改正について
令和6年10月1日から、港区開発事業に係る定住促進指導要綱に伴う生活利便施設等の種類と係数が一部変更になりました。詳細は下記をご覧ください。
生活利便施設等を設置する際の協議先について
生活利便施設等の設置にあたり、協議先は下記資料をご参照ください。
生活利便施設等の用途転用について
生活利便施設等は建設後10年間は用途転用しないでください。また、10年経過後用途転用する場合は、他の生活利便施設等に用途転用することができます。建設後10年経過したのちに用途転用する場合は、事前に協議が必要になります。
定住協力金の算出について
定住協力金は、やむを得ない場合にのみ認めており、原則として生活利便施設等を整備してください。
必要付置面積に対して有効付置面積に不足がある場合、生活利便施設等の付置に代えて定住協力金を拠出することができます。
不足する面積1平方メートルあたりの単価は下記のとおりです。
延べ面積 |
1平方メートルあたりの単価 |
---|---|
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の開発事業 |
10万円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発事業 |
15万円 |
10,000平方メートル以上の開発事業 |
20万円 |
定住協力金算出例
延べ面積7,500平方メートルの開発事業の場合、定住協力金の1平方メートルあたりの単価は15万円
7,500平方メートル×10パーセント=750平方メートル(必要付置面積)
【誘導住宅(係数0.5)を1,000平方メートル付置する場合】
1,000平方メートル×0.5(係数)=500平方メートル(有効付置面積)
750平方メートル(必要付置面積)-500平方メートル(有効付置面積)=250平方メートル(不足面積)
→250平方メートル(不足面積)×15万円=3,700万円(※100万円未満は切り捨てになります)
生活利便施設等に関する管理状況の報告
生活利便施設等の所有者等は、管理責任者を置き生活利便施設等の維持管理を適切に行うとともに、生活利便施設等の管理状況について区に年1回の報告が必要です。下記様式に必要事項を記入の上、ご提出ください。
よくある質問
港区開発事業に係る定住促進指導要綱に関して、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。
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お問い合わせ
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電話番号:03-3578-2223・2224・2346
ファックス番号:03-3578-2239
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