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トップページ > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 届出・手続等 > 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)

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更新日:2025年4月1日

ページID:6884

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建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)により、一定規模以上の建築物の新築工事等を行う際には、適合性判定(省エネ基準の適合義務が生じます。)の手続きが必要になります。

また、建築物省エネ法では誘導措置として、省エネ向上計画の認定(容積率特例)を定めています。

港区街づくり支援部建築課に省エネ適合性判定又は認定の申請を予定されている方は、事前にご連絡ください。

なお、延べ面積が10,000㎡を超える建築物は東京都の所管(外部サイトへリンク)となります。東京都都市整備局市街地建築部建築指導課(電話:03-5388-3364)へお問い合わせください。

 

  1. 適合性判定(適合義務)
  2. 建築確認の審査の中で省エネ基準適合を確認する場合(住宅のみ)
  3. 省エネ向上計画の認定(容積率特例)

 

適合性判定の対象

省エネに係る適合性判定(省エネ基準適合義務)の対象となる建築物の規模等は、建築物省エネ法施行令により次のとおり定められています。

根拠条文

対象建築物

適用基準

適合義務(適合性判定)

【建築物省エネ法第10条・第11条等】

全ての建築物

  ※1

住宅

外皮性能及び一次エネルギー消費基準

非住宅

一次エネルギー消費基準

※1 適用対象外となる建築物
・10㎡以下の新築・増改築

・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの

・歴史的建造物、文化財等

・応急仮設建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項)、仮設建築物(建築基準法第85条第2項)、仮設興行場等(建築基準法第85条第6項又は第7項)
なお、建築基準法第6条の四第一項第三号に掲げる建築物については、省エネ基準に適合させる必要がありますが、

省エネの審査、検査は対象外となります。

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各種制度について

  1. 適合性判定(適合義務)
  2. 建築確認の審査の中で省エネ基準適合を確認する場合(住宅のみ)
  3. 省エネ向上計画の認定(容積率特例)

 

1.適合性判定(適合義務)

建築主は、建築行為をしようとするときは、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。

本規定は建築基準関係規定となり、基準に適合していなければ建築確認が下りないため、建築着工や建物使用ができなくなります。また、当該建築物が、省エネ基準に適合していることを担保するために、建築主は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。

なお、港区では建築物省エネ法第14条の規定に基づき、全ての範囲について「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任していますので、機関に提出することも可能です。

省エネ適合性判定と建築確認申請について

建築主は、建築確認申請とは別に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ適合性判定申請図書(建築物エネルギー消費性能確保計画書)の提出を行います(①)。

省エネ基準に適合していると判定された場合、適合判定通知書が交付されます(②)。建築主は、交付された適合判定通知書を、建築確認申請を行う建築主事又は指定確認検査機関へ、確認審査期間の末日の3日前までに提出します(確認審査期間が延長される場合はその末日の3日前までとなります。)(③)。

指定確認検査機関が登録省エネ判定機関を兼ねる場合、構造計算適合性判定とは異なり、建築確認と省エネ適合性判定を同じ機関に申請することができます。

tekihan

計画変更と軽微な変更

計画変更

適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、再度適合性判定(計画変更)を受けなければなりません。

計画変更は次に示す根本的な変更が行われる場合に必要となります。

  • 建築基準法上の用途の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  • 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)  等

計画変更が必要な場合は、計画変更に係る部分の工事着手前に再度適合性判定を受けなければなりません。
適合性判定の計画変更が必要な場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合や、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、確認申請の計画変更は不要です。
確認申請の計画変更が必要な場合で、かつ、適合性判定の計画変更が必要な場合は、確認済証(計画変更)の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。

軽微な変更

軽微な変更とは、変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更をいいます。
具体的には、以下の表のルートA~Cとなります。
軽微な変更に該当する変更の場合、建築基準法の完了検査を受ける前に建築主事へまとめて報告をすることができます。(ルートCを除く)

変更内容

対応

ルートA.

省エネ性能を向上させる変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更

「軽微な変更説明書」を作成し、変更内容が分かる図書一式を併せて、建築基準法の完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関へ提出します。

ルートB.

一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲以内でエネルギー消費性能を低下させる変更

ルートC.

再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更

「軽微変更該当証明申請書」を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出し、「軽微変更該当証明書」の交付を受けます。
「軽微な変更説明書」を作成し、変更内容が分かる図書一式を建築基準法の完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関へ「軽微な変更説明書」と「軽微変更該当証明書」を提出します。

 完了検査

建築基準法の完了検査時に省エネ基準への適合状況についても検査を行います。

完了検査申請時は、適合性判定に要した図書に加え、直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合は軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書等の提出が必要となります。

省エネ計画どおりに工事が施工されているがどうかを、省エネ基準工事監理状況報告書等の書類や、現場での目視等により確認します。

 提出書類

様式はこちらからダウンロードしてください。

適合性判定
  • 内容:計画書、委任状、建築物省エネ法規則に定める図書
  • 部数:2部(正・副)
軽微な変更
  • 内容:計画書、委任状、建築物省エネ法規則に定める図書
  • 部数:2部(正・副)
完了検査
  • 内容:適合性判定に要した図書、(直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合)軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書等
  • 部数:1部

申請手数料

港区に適合性判定の申請や軽微変更該当証明書の交付を申請する場合は、手数料が必要となります。手数料額は、手数料条例によります。

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2.建築確認の審査の中で省エネ基準適合を確認する場合(住宅のみ)

建築物省エネ法第11条第1項後段ただし書きにより、省エネ適判を行うことが比較的容易である場合は、省エネ適判を省略することが可能とされている。以下の場合は、省エネ基準への適合は建築確認審査の中で確認されることとなる。

  • ①仕様基準又は誘導仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する場合
  • ②設計住宅性能評価を受けた新築
  • ③長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた新築

提出書類

上記①の場合

 ・仕様基準等への適合が確認できる設計図書等

上記②、③の場合

 ・設計住宅性能評価書※1

 ・長期優良住宅認定通知書※2

 ・長期使用構造等である旨の確認書※3

※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第3条第1項に規定する設計住宅性能評価

※2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の認定(同法第8条第1項の変更の認定を含む。)

※3 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第1項の確認

※確認申請期間末日の3日前までには、いずれかの評価書等の提出が必要です。

なお、確認申請時に評価書等が提出できない場合は、下の宣言書の提出が必要です。

申請手数料

港区に建築確認の審査と併せて省エネ基準適合を審査する場合は、下記の手数料一覧の額を加算した手数料が必要となります。手数料額は手数料条例によります。

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3.省エネ向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築・増築・改築・修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。性能向上計画認定を取得すると、容積率特例を受けることができます。

単棟の住宅・建築物の省エネ性能向上の取組だけでなく、複数の住宅・建築物の連携による取組についても対象となります。

※工事着手前に認定申請をする必要がありますので、御注意ください。

認定の対象

  • 建築物の新築・増築・改築・修繕若しくは模様替
  • 空気調和設備等の設置・改修

手続き

建築主等は省令で定める図書等を、当該工事に着手するまでに所管行政庁を提出します。

なお、技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録省エネ判定機関等(住宅にあっては品確法に基づく登録住宅性能評価機関)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。

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提出書類

様式はこちらからダウンロードしてください。

申請手数料

港区に省エネ向上計画の認定を申請する場合は手数料が必要となります。手数料額は手数料条例によります。

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様式集(建築物省エネ法関係)

適合性判定関係様式

計画書、変更計画書の様式は、リンク先(国土交通省の建築物省エネ法のページ)(外部サイトへリンク)の各種様式から取得してください。

省エネ向上計画の認定(容積率特例) 関係様式

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書及び計画変更認定申請書の様式は、リンク先(国土交通省の建築物省エネ法のページ)の各種様式から取得してください。

関連機関

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よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課建築設備担当

電話番号:03-3578-2111(内線:2300、2301)

ファックス番号:03-3578-2304