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日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
※審査は日本年金機構が行います。
第1号被保険者で以下の要件を満たす方が対象です。
※対象となる学校は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
※審査の対象となるのは、被保険者の前年所得のみです。
申請する日から遡って2年1か月前までの期間。
※年度毎に申請が必要です。
被保険者が退職等された場合に、国が指定する証明書類の写しを申請書に添付していただくことで、特例申請をすることができます。
失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「閉鎖事項全部証明書」(解散、閉鎖の記載があるもの)等の写し
こちらをご覧ください。
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学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。ただし、老齢基礎年金額の計算の対象となる期間には含まれませんので、保険料を全額納付した場合に比べて将来の年金給付額は少なくなります。年金給付額を減らさないために、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。追納を希望する場合は、港年金事務所に直接お申し込みください。
学生納付特例の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認できます。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~6
ファックス番号:03-3578-2669
港年金事務所(国民年金課)
〒105-8513
港区浜松町1丁目10番14号(住友東新橋ビル3号館)
電話:(代表)03-5401-3211