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更新日:2023年4月1日
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国民年金保険料免除・納付猶予申請
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合に、申請により保険料の納付が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
※審査は日本年金機構が行います。
※学生は学生納付特例の申請が優先となります。
申請できる期間
申請する日から遡って2年1か月前までの期間。
※年度毎に申請が必要です(免除・納付猶予申請の1年度は、7月から翌年6月です)。
免除(全額・一部)
被保険者・配偶者(別世帯の配偶者を含む)・世帯主それぞれの、申請年度からみた前年所得が一定以下の場合、申請により国民年金保険料の納付が「全額免除」または「一部免除」になります。
免除の種類
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
※一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと、未納期間となります。
特例申請
失業等による特例免除
被保険者・配偶者・世帯主のどなたかが退職等された場合に、国が指定する証明書類の写しを申請書に添付していただくことで、特例申請をすることができます。
証明書類
失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「閉鎖事項全部証明書」(解散、閉鎖の記載があるもの)等の写し
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例(本特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します)
こちらをご覧ください。
東日本大震災による被災者の皆さんへ「国民年金保険料の免除について」
こちらをご覧ください。
納付猶予
50歳未満の方で、被保険者・配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの、申請年度からみた前年所得が一定以下の場合、申請により国民年金保険料の納付が「猶予」になります。
失業等による特例免除
被保険者・配偶者のどなたかが退職等された場合に、国が指定する証明書類の写しを申請書に添付していただくことで、特例申請をすることができます。
証明書類
失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「閉鎖事項全部証明書」(解散、閉鎖の記載があるもの)等の写し
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例(本特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します)
こちらをご覧ください。
東日本大震災による被災者の皆さんへ「国民年金保険料の免除について」
こちらをご覧ください。
窓口でお手続きする場合
受付窓口
- 各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
- 国保年金課国民年金係(区役所3階)
- 港年金事務所(港区浜松町1丁目10番14号住友東新橋ビル3号館)
必要書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
- 年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
- 失業等による特例申請をする場合は、失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」等の写し
郵送でお手続きする場合
こちらをご覧ください。
留意事項
免除又は納付猶予の承認を受けた期間は、保険料納付が免除又は猶予されますが、10年以内に追納しない限り、保険料を全額納付した場合に比べ、将来の年金給付額が少なくなります。
免除等の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認できます。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~6
ファックス番号:03-3578-2669
港年金事務所(国民年金課)
〒105-8513
港区浜松町1丁目10番14号(住友東新橋ビル3号館)
電話:(代表)03-5401-3211
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。