更新日:2024年7月5日
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国民年金に関する手続きを郵送でも受付しています
国民年金の郵送手続き方法
国民年金の加入手続き等
国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を漏れなく記入し、以下に該当する書類を添付して提出してください。
なお、個人番号(マイナンバー)を記入して届出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面の写し又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード※1、マイナンバー記載の住民票)の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、健康保険証※2、年金手帳または基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証等は2点)の写しの添付もあわせて必要となります。基礎年金番号を記入して届出する場合は不要です。
※1通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。
※2健康保険証の写しを添付する場合は、記号番号及び保険者番号をマスキングしてコピーしてください。
【様式】国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:499KB)
勤務先を退職したとき(厚生年金・共済組合を資格喪失したとき)
勤務先や健康保険組合等から交付された「退職証明書」「資格喪失証明書」「雇用保険被保険者離職票」の写しなど、厚生年金の資格喪失年月日のわかる書類
配偶者の扶養から外れたとき
配偶者の勤務先や健康保険組合等から交付された「資格喪失証明書」の写しなど
付加保険料を納付申出・納付辞退したいとき
添付書類は不要です。納付申出月(区受付月)からの納付となります。納付辞退は申出月(区受付月)の前月分からとなります。
基礎年金番号通知書再交付申請(年金手帳の発行は令和4年3月31日をもって廃止されました。)
添付書類は不要です。
厚生年金に加入したときや配偶者の扶養に入ったときの資格喪失(種別変更)の届出は不要です。
就職して厚生年金に加入した場合や配偶者の扶養に入り国民年金第3号被保険者になった場合は、勤務先からの届出に基づき被保険者の種別が切り替わりますので、国民年金第1号被保険者の資格喪失(種別変更)を区へ届出する必要はありません。
国民年金保険料免除・納付猶予の申請
国民年金保険料免除・納付猶予申請書に必要事項を漏れなく記入し、以下に該当する書類を添付して提出してください。
なお、個人番号(マイナンバー)を記入して届出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面の写し又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード※1、マイナンバー記載の住民票)の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、健康保険証※2、年金手帳または基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証等は2点)の写しの添付もあわせて必要となります。基礎年金番号を記入して届出する場合は不要です。
※1通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。
※2健康保険証の写しを添付する場合は、記号番号及び保険者番号をマスキングしてコピーしてください。
別世帯配偶者がいる場合は、配偶者の個人番号(マイナンバー)も免除申請書の特記事項欄に記入が必要です。
【様式】国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF:1,047KB)
前年の所得に基づき免除申請するとき
原則、添付書類は不要です。
失業や事業の休廃止により免除申請するとき
失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「閉鎖事項全部証明書」(解散、閉鎖の記載があるもの)等の写し
失業や事業の休廃止に至らない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響で所得が急減したことにより免除申請するとき(本特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します)
こちらをご覧ください。
留意事項
免除又は納付猶予の承認を受けた期間は、保険料納付が免除又は猶予されますが、保険料を全額納付した場合に比べ、10年以内に追納しない限り、将来の年金給付額が少なくなります。
学生納付特例の申請
国民年金保険料学生納付特例申請書に必要事項を漏れなく記入し、以下に該当する書類を添付して提出してください。
なお、個人番号(マイナンバー)を記入して届出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面の写し又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード※1、マイナンバー記載の住民票)の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、健康保険証※2、年金手帳または基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証等は2点)の写しの添付もあわせて必要となります。基礎年金番号を記入して届出する場合は不要です。
※1通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。
※2健康保険証の写しを添付する場合は、記号番号及び保険者番号をマスキングしてコピーしてください。
【様式】国民年金保険料学生納付特例申請書(PDF:1,632KB)
すべての申請に必要
在学期間がわかる「学生証」(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し、又は在学証明書(原本)
失業や事業の休廃止により申請するとき
失業した事実が確認できる「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「閉鎖事項全部証明書」(解散、閉鎖の記載があるもの)等の写し
失業や事業の休廃止に至らない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響で所得が急減したことにより学生納付特例申請するとき(本特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します)
こちらをご覧ください。
留意事項
学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料納付が猶予されますが、保険料を全額納付した場合に比べ、10年以内に追納しない限り、将来の年金給付額が少なくなります。
産前産後期間国民年金保険料免除の申請
平成31年4月から、産前産後期間の国民年金保険料の免除制度がはじまりました。
国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を漏れなく記入し、以下に該当する書類を添付して提出してください。
この免除は国民年金第1号被保険者が対象です。国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)や国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)は対象外となります。
出産予定日の6カ月前から届出をすることができます。
なお、個人番号(マイナンバー)を記入して届出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面の写し又はマイナンバーが確認できる書類(通知カード※1、マイナンバー記載の住民票)の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、健康保険証※2、年金手帳または基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証等は2点)の写しの添付もあわせて必要となります。基礎年金番号を記入して届出する場合は不要です。
※1通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合にマイナンバー確認書類として使用できます。
※2健康保険証の写しを添付する場合は、記号番号及び保険者番号をマスキングしてコピーしてください。
【様式】国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:499KB)
添付書類
母子健康手帳の以下のページの写しを同封してください。
- 母子健康手帳の表紙
- 子の保護者、出生届出済証明のページ
- 出産予定日(分娩予定日)が記載されたページ(出産後に申請する場合は不要)
その他の届出
その他の各種届書等は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~2666
ファックス番号:03-3578-2669
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。