更新日:2024年4月1日
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国民年金の保険料
納付についてのお願い
保険料は納付期限(納付対象月の翌月末日)までに納めてください。
※納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、ご注意ください。
※国民年金の老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した期間が10年以上(平成29年8月1日前は25年以上)あることが必要です。
国民年金の保険料について
保険料の額(令和6年度)
国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は、16,980円です。
付加保険料
定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めることにより、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受けることができます。
※国民年金基金と重複して加入できません。
※付加保険料の納付は、申出月(区受付月)からの開始となります。
納付方法
- 銀行の「口座振替」や郵便局の「自動払込」を利用する方法(手続き先は各金融機関の窓口も可)
- 日本年金機構から送られる納付書により銀行・郵便局・コンビニエンスストアの窓口で納める方法
- 日本年金機構から送られる納付書によりスマートフォンアプリで納める方法
- クレジットカードを利用する方法(年金事務所へ直接お申込みください。)
納付期限
各月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。(末日が金融機関の休日の場合は、翌営業日)
保険料の前納割引
各月の保険料は、前納すると期間に応じて割引になります。
また、当月分の保険料を当月末日の口座引落し払いとした場合、1ヵ月50円の割引になります。
税金の社会保険料控除
保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。
保険料の時効
保険料は納付期限から2年が過ぎると時効により納めることができなくなります。
国民年金保険料の納付が困難な場合
保険料の免除制度
所得が少ないなどの理由により保険料を納付することが困難な人には、申請に基づき保険料が免除(全額、4分の3、半額、4分の1)される制度があります。
学生には、本人所得が一定以下の場合、申請に基づき保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
また、50歳未満で本人と配偶者の所得が一定以下の場合、申請に基づき保険料の納付が猶予される制度があります。
平成31年4月から産前産後期間国民年金保険料免除制度がはじまりました。対象者は出産日が平成31年2月1日以降の人です。
免除申請書等の用紙は、総合支所(区民課)及び区役所(国保年金課国民年金係)にあります。また、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からもダウンロードできます。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~2666
港年金事務所国民年金課(保険料のお支払いについて)
〒105-8513
港区浜松町1丁目10番14号(住友東新橋ビル3号館)
電話:(代表)03-5401-3211
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。