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更新日:2024年2月21日
港区男女平等参画条例(以下「条例」)第8条は、特定の表現を行わないよう、努力義務を定めている。しかしながら、これは表現の自由を保障した憲法第21条に違反している。
地方公共団体の条例は、その地方公共団体の区域内にのみ適用されるものであるが、会社の本店や事業拠点が多数所在する港区の条例は、本店等が条例に拘束され、事実上、港区の区域外へも、表現規制としての効果を及ぼす可能性がある。
よって、条例第8条を削除することを求める。
港区男女平等参画条例第8条では、「何人も、公衆に表示する情報において、女性に対する暴力的行為を助長する表現その他性別等による差別を助長する表現を行わないよう努めなければならない。」と規定しています。
テレビ、新聞、雑誌、インターネットコンテンツ、広告、チラシ等の公衆に表示する各種情報において、暴力的表現や性別役割分担意識に基づく表現がなされることは、男女の人権の侵害に当たります。また、アンコンシャス・バイヤス(無意識の思い込み)が男女どちらかに不利に働かないようにすることはとても大切なことから、全ての人が人権を尊重した表現を行うことは、男女平等意識の醸成に当たって重要であり、これを促す港区男女平等参画条例第8条は適切であると考えます。
また、表現の自由は憲法第21条で保障されている国民の権利でありますが、他人の利益や権利との関係から、公共の福祉に反しない限りとの制約が存在しています。港区男女平等参画条例は、公共の福祉を体現しているものであるとともに、条例の目的は合理的かつ正当であり、表現の自由の制限は必要最小限に留まっていることから、本条例第8条は、表現の自由を保障した憲法第21条に違反するものではなく、憲法において認められる制約の一つであると捉えます。
こうしたことから、区では、港区男女平等参画条例第8条を削除する考えはございません。
総務部総務課人権・男女平等参画係
令和5年11月
暮らし・手続き-人権・男女平等参画-男女平等参画
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