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更新日:2024年3月25日

急病など、緊急やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき

旅行中の急病など、緊急やむを得ない理由で国民健康保険被保険者証(保険証)を医療機関に見せることができず、医療費の全額を支払ったときは、国保に申請すると、審査のうえ、保険で認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分(例:自己負担3割の人は7割)が支給されます。

審査の結果、支給基準により認められない場合や、実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合があります。

なお、申請からお支払いまで約3ヶ月かかります。

 

申請期間

医療費を支払った日の翌日から2年以内

申請窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)

台場分室

申請者

世帯主

受付時間

8時30分~17時00分

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主名義の口座番号
  • 診療内容の証明書又は診療報酬明細書(レセプト)のコピー
  • 領収書原本
  • マイナンバーカード等
  • 来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)
     

 

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642