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更新日:2024年3月25日

整骨院・接骨院での施術

整骨院・接骨院で施術を受ける際は

整骨院や接骨院は、「柔道整復師(国家資格)」が骨折・脱臼・ねんざ・打撲など急性かつ外傷性のケガに対して施術を行う施術所です。(柔道整復師は医師ではありません)

施術所は保険医療機関ではありませんが、保険証を提示すると次のような場合は、国保が適用されます。

  • 脱臼・骨折(応急手当を除き、医師の同意が必要です。)
  • ねんざ・打撲・挫傷(急性・亜急性である外傷性の場合です。)

以下のような場合には国保適用となりませんので、全額自費負担となります。

  • 日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・体調不良
  • スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(リウマチ、五十肩など)によるこりや痛み
  • 以前負傷した部位の痛みや、交通事故の後遺症
  • 同時に医師の治療をうけているもの
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 脳疾患後遺症などの慢性病

療養費支給申請書の内容を確認の上、必ず自分で署名・押印を

患者が自筆で被保険者の氏名等を記入(または押印)している療養費支給申請書は、患者が柔道整復師に国保の請求を委任するものです。

白紙の申請書にサインだけをするのは、間違いにつながる恐れがありますので、その月の施術がすべて終了したあとに必ず自分で申請書の負傷名、施術日数、金額などを確認し、署名・押印しましょう。

国保を取り扱う接骨院で施術を受けた場合は、通常は一部負担金の支払いですみますので、国保への手続きは不要です。

やむを得ない理由で保険証を提示できなかったときの申請について

やむを得ない理由で保険証を提示できずに、上記のような国保適用となる施術を受けた場合は、療養費の申請をしてください。

審査のうえ、申請から約3か月後に保険で認められた金額から一部負担金を除いた保険給付分(例:自己負担3割の人は7割)が支払われます。

申請期間

費用を支払った日の翌日から2年以内

申請窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)

台場分室

申請者

世帯主

受付時間

8時30分~17時00分

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主名義の口座番号
  • 柔道整復施術療養費支給申請書
  • 領収書(原本)
  • マイナンバーカード等
  • 来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642

ファックス番号:03-3578-2669