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はり、きゅうは、神経痛やリウマチなどの慢性病のため、病院等でこれらの施術がうけられないときに、また、あんまマッサージは、脳出血等による片麻痺や歩行が困難、不可能である状態の人などに保険適用が認められています。
施術にあたっては、医師の同意が必要です。全額支払ったうえで療養費の申請をしてください。ただし、保険適用しない施術所での施術は対象となりません。
審査のうえ、申請から約3か月後に、保険で認められた部分から一部負担金を除いた保険給付分(例:自己負担3割の人は7割)が支払われます。審査の結果では、支給基準により認められない場合や、実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合があります。
なお、はり、きゅう、あんまマッサージをする施術所で、一部ですが、接骨院(柔道整復)と同じように保険証を使用できるところがあります。ただし、医師の同意は必要です。
費用を支払った日の翌日から2年以内
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
世帯主
8時30分~17時00分
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。