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更新日:2023年7月26日
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住民基本台帳カードをなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。
質問
住民基本台帳カードをなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。
回答
まずは、住民基本台帳カードの一時停止の手続を行ってください。(電話での申請も受け付けています。)一時停止は緊急的な対応です。早急に窓口にて廃止の手続をしてください。
※外での紛失や盗難の場合は必ず近くの警察へ届けをし、受理番号が書かれた紙を受け取ってお持ちください。
また、住民基本台帳カードの新規交付・再交付は平成27年12月で終了したため、新しくカードを作ることはできません。ご希望があればマイナンバーカード(個人番号カード)を申請してください。
※「マイナンバーカード(個人番号カード)について」を参照。
提出書類等
住民基本台帳カード一時停止届
●本人確認書類「本人確認書類について」を参照。
※有効期限の有るものについては、有効期限内のもの。
●法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人であることを証明するものも必要です。
※親権者の場合…戸籍謄本(港区に本籍のある場合は不要です。)
※後見人の場合…成年被後見人と後見人の関係が確認できる証明書(法務局発行)。
届出窓口
各総合支所区民課窓口サービス係
届出人
本人または法定代理人
届出方法
電話または受付窓口で「住民基本台帳カードを紛失したこと」「住所」「氏名」などを申し出てください。
特記事項
見つかりました場合は、一時停止解除の手続を窓口でしてください。
お問い合わせ先
各総合支所区民課窓口サービス係
芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021