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更新日:2025年4月1日
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調理師・製菓衛生師免許申請の手続き
調理師免許申請
調理師法に基づき、港区在住の方の免許申請を受け付けています。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
※郵送による申請は受け付けていません。
提出書類
- 調理師免許申請書(受付窓口でご記入ください)
- 次の(1)、(2) のうち、いずれかの書類1通
(1) 次の(ア)及び(イ)の書類
(ア)調理師養成施設の卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し(コピー)
※卒業証書の写しの場合は、卒業証書(原本)も併せて持参してください。
(イ)調理師養成施設の履修証明書(原本)
※昭和55年3月以前の卒業者は、(イ)の書類は不要
(2) 調理師試験合格証書(原本)又は合格通知書(原本)
- 本籍(国籍)等を確認する書類
住民票又は戸籍抄(謄)本(6か月以内に発行されたもの。コピー不可)
※住民票を取得する際は、以下の点に注意してください。
・本籍地又は国籍が表示されているもの
・個人番号(マイナンバー)が省略されているもの
※申請に必要な書類と現在の氏名が異なる場合は、変更の履歴が確認できる戸籍抄(謄)本等が必要です (戸籍抄(謄)本等だけでは変更の履歴が確認できない場合は、併せて除籍証明その他の証明書の提出が必要です)。
※旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍抄(謄)本も しくは旧姓又は通称名が記載された住民票が必要です。
※在留資格が短期滞在等で、住民票が交付されない場合は、旅券その他の身分を証する書類の写しの提出が必要です。
- 手数料5,600円(現金)
※調理師法施行規則の改正により、令和7年4月1日以降の申請においては、医師の診断書の提出は不要となりました。
製菓衛生師免許申請
製菓衛生師法に基づき、港区在住の方の免許申請を受け付けています。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
※郵送による申請は受け付けていません。
提出書類
- 製菓衛生師免許申請書(受付窓口でご記入ください)
- 製菓衛生師試験合格証書(原本)
- 本籍(国籍)等を確認する書類
住民票又は戸籍抄(謄)本(6か月以内に発行されたもの。コピー不可)
※住民票を取得する際は、以下の点に注意してください。
・本籍地(外国籍の方は国籍)が表示されているもの
・個人番号(マイナンバー)が省略されているもの
※申請に必要な書類と現在の氏名が異なる場合は、変更の履歴が確認できる戸籍抄(謄)本等が必要です(戸籍抄(謄)本等だけでは変更の履歴が確認できない場合は、併せて除籍証明その他の証明書の提出が必要です)。
※旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、旧姓から現在の氏名までの変更が確認できる戸籍抄(謄)本もしくは旧姓又は通称名が記載された住民票が必要です。
※在留資格が短期滞在等で、住民票が交付されない場合は、旅券その他の身分を証する書類の写しの提出が必要です。
- 手数料5,600円(現金)
※製菓衛生師法施行規則の改正により、令和7年4月1日以降の申請においては、医師の診断書の提出は不要となりました。
※製菓衛生師試験の受験資格について
令和3年6月1日に施行された改正食品衛生法による「菓子製造業に従事した者であることの確認」に関する変更点は、こちら(製菓衛生師法における菓子製造業の考え方について)(PDF:78KB)をご確認ください。
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