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更新日:2024年4月8日

港区内の給食施設の皆さまへ

港区では、特定給食施設を「食」を通じての健康づくりの担い手のひとつとして位置付けております。栄養管理された給食の提供は、利用者全体の生活習慣病予防につながり、ひいては職場全体の健康づくりに貢献していくと考えられるからです。健康増進法においては、特定給食施設は利用者の適切な栄養管理をするように規定しています。

特定給食施設とは

健康増進法第20条1項より、特定給食施設とは「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう」としています。

  • 特    定・・・給食の供給を受けている人たちがほぼ同一の集団と推定される場合
  • 多数の者・・・1回100食以上または1日250食以上
  • 継 続 的 ・・・週1回以上かつ、それが1か月以上継続すること
  • 食事を供給する施設・・・厨房があり、調理を行って食事を提供している施設(施設外で調理された弁当を供給する施設であっても、当該施設を利用して食事の供給を受ける者に一定の食数を継続的に供給する場合は該当する)

特定給食施設には、健康増進法に基づく届出、栄養管理基準(健康増進法施行規則第9条)を遵守する義務があります。

その他給食施設について

継続的に特定の者に対し食事を供給する施設(特定給食施設以外の給食施設)

(1)給食施設における栄養管理ハンドブック

港区では、給食施設における栄養管理ハンドブックを作成しています。給食施設に必要な事項が掲載されていますので、ご活用ください。

(2)健康増進法に基づく給食届出関係

港区内で給食を提供している特定給食施設の設置者は、健康増進法に基づく届出が必要です。

給食の各種届出用紙はダウンロードして使用できます。

(3)栄養管理報告書

令和5年5月分 栄養管理報告書集計結果

令和5年5月分の栄養管理報告書(給食施設、保育所・幼稚園等)の結果から集計を行い、区内給食施設の栄養管理状況をまとめました。日々の給食運営・栄養管理にお役立てください。

栄養管理報告書様式

給食施設(病院・介護施設等・保育所・幼稚園等以外すべての施設)

保育所・幼稚園・認定こども園等の施設

病院・介護施設・高齢者施設(特養老人ホーム、介護老人保健施設等)

衛生管理に関する参考情報

大量調理施設衛生管理マニュアルは、平成29年6月16日に改正されました。施設の衛生管理に、ご活用ください。

「大量調理衛生管理マニュアル」の改正について(厚生労働省医務・生活衛生局生活衛生・食品安全部長 生食発0616第1号 平成29年6月16日付)(PDF:613KB)

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品栄養表示担当

電話番号:03-6400-0057

ファックス番号:03-3455-4470