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更新日:2024年3月26日

医療関係施設

事業の目的

医療施設に関する認可事務及び医療従事者に関する免許事務を通して区民への適切な医療を提供する体制の確保を図ります。

対象

1診療所、歯科診療所、衛生検査所、助産所、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)・歯科技工所

2医療従事者

事業の詳細

  • 港区内の診療所、助産所、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)・歯科技工所

1開設・変更・廃止等の届け出を受付します。

2医療監視を実施します。

3必要な指導を実施します。

  • 医療従事者の免許

保健所では申請の受付・免許証の交付等の東京都への経由事務を行っています。

手引き・用紙のダウンロード

1診療所・歯科診療所・助産所届出関係

2施術所届出関係

その他

医療従事者調査(隔年実施)

根拠法令等

医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

柔道整復師法、歯科技工士法

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課医務・薬事係

電話番号:03-6400-0044

ファックス番号:03-3455-4470

〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階