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更新日:2025年3月27日
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立入検査
区では、事業用大規模建築物への立入検査を実施しています。
現場にお伺いして排出実態や分別状況などを確認させていただき、それぞれの実態に即した発生抑制・リサイクル率アップ・処理コスト削減のための改善提案を行っています。
※立入検査を行う際には、事前に廃棄物管理責任者に日程等のご連絡をしますので、ご協力をお願いします。
※令和5年9月から、ごみ減量アドバイザーを同行した立入検査を実施しています。
立入調査の内容
書類等に基づく廃棄物管理責任者へのヒアリング
- 廃棄物等の収集運搬・処理契約書、収集運搬処理業者の許可証、マニフェスト伝票等の内容
- 排出量の把握方法
- 廃棄物等の搬入先の把握状況
- 再利用計画書記載内容の確認
- テナント・社員への啓発状況
入居テナント(オフィス・物販店舗・飲食店舗)等への立入
- 分別ボックス(分別区分)の確認
- 分別、発生抑制、リサイクル、再生品利用等の状況
廃棄物・再利用対象物の保管場所の確認
- 管理・分別状況
- 衛生状態
※テナントやオフィスの担当者、清掃員などの関係者の方からもお話を伺いますので、廃棄物管理責任者から関係者へのお声かけ、事前調整をお願いします。
根拠法令(港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例)
第四条 区長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、区民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
第六十九条 区長は、法第十九条第一項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
立入検査報告書
港区事業用大規模建築物立入検査(令和6年度)報告書(PDF:806KB)
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係
電話番号:03-3450-8025
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。