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更新日:2026年4月1日
ページID:175659
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目次
申請方法
- フォーム
- 窓口
止水板設置工事等の助成
浸水による建築物の被害の防止または軽減を図り、水害からの区民の生命と財産を守るため、建築物に止水板を設置する工事等の経費について、区がその一部を助成します。

申請手続きの流れや詳細は、下記案内及び要綱を確認してください。
- 止水板設置工事等助成のご案内(日本語版)(PDF:912KB)
- 止水板設置工事等助成のご案内(英語版)(PDF:721KB)
- 港区止水板の設置工事等助成要綱(PDF:245KB)
- 港区止水板の設置工事等助成要綱様式集(ワード版)(ワード:129KB)
- 港区止水板の設置工事等助成要綱様式集(PDF版)(PDF:323KB)
助成対象建築物
港区内に存する建築物
ただし次に掲げる建築物は対象外です。
- 令和8年4月1日以後に建築確認を受け、都市開発諸制度等を活用した建築物
- 止水板の設置工事等にういて、区、国、地方公共団体その他これに準ずる者から助成金等の交付を受けたまたは受ける予定のある建築物
助成対象者
港区内に存する建築物を所有もしくは賃借している者、またはマンションの管理組合
助成対象経費
建築物に止水板を設置する工事等の経費
※止水板は、建築物に水が浸入することを防止するために開口部等に設置するもので、次のいずれに該当するものが対象です。
- 浸水に耐え得る材質であること
- 水の侵入を防止する主要な部分の取り外しまたは移動が可能なものであること
※工事等の経費は、助成対象者が行う次に該当する費用が対象です。
- 建築物の内壁または外壁に止水板を設置する工事
- 土間コンクリート打設等の止水板を設置するために必要な関連工事
- 簡易型止水板(工事を伴わずに設置することができる止水板をいう。)の購入
- その他建築物への浸水を防ぐための対策に係る事業として港区長が必要と定めるもの
助成の金額
上限150万円(助成率は工事費の4/5を限度)
助成期間
令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間
注意事項
- 必ず計画段階(止水板設置に係る工事を始める前)で電話等でご相談ください。交付承認前に着工した場合は、助成の対象外となるためご注意ください。
- 申請はオンライン(LoGoフォーム)、窓口で受け付けます。(港区電子申請ポータル(外部サイトへリンク))
- 申請に必要な書類は、ページ上の様式集よりダウンロードできます。
- 交付承認後に、止水板の仕様変更等、申請内容を変更しようとするときは、速やかに変更申請の手続きをしてください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部土木課土木計画係
電話番号:03-3578-2217
ファックス番号:03-3578-2369
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。
