更新日:2026年4月2日
ページID:83673
ここから本文です。
区立公園内での商業撮影の許可について
※令和8年4月1日から申請受付窓口が変更となりました。
各総合支所まちづくり課で行っていた区立公園内での商業撮影の申請受付および許可業務は令和8年4月1日から街づくり支援部土木管理課占用係(区役所5階:芝公園1-5-25)に移管されました。
占用料改定のお知らせ
令和6年1月1日付けで改定された固定資産税評価額を踏まえ、占用料を引き上げました。(施行期日:令和7年4月1日)
はじめに
区立公園は、一般利用者が最優先の場所です。そのため、一般の利用者の妨げにならないような、人物や公園の風景等を利用した簡易な撮影のみ許可します。
使用条件
- 1公園につき、1日1件に限ります。ただし、撮影での使用を全面禁止している公園や工事等の管理上の関係で一定の期間だけ禁止している公園もあります。
- 撮影時間は、午前9時から午後9時までの間で、連続する4時間以内に限ります。(準備・撤去の時間も含みます。)ただし、一部、撮影時間が短い公園もあります。
- 撮影人数は、演者・スタッフあわせて20名以下とします。ただし、小規模な公園や近隣住民への影響を考慮する必要がある公園については、10名以下とします。
使用できる機材は、手持ち機材のみです。セットを組んだり、モニターや小道具等の持ち込みはできません。また、公園の地面に物を置いての撮影も禁止しています。ただし、容易に動かすことのできるカメラ用の三脚は1台のみ使用可能です。
許可書発行後に撮影日時や撮影内容等の変更はできません。また、許可の取消しや公園占用料の返還もできません。
- 被写体を複数のカメラマンで撮影する等の「撮影会」はできません。
- そのほか、下記の撮影許可申請審査票に記載している誓約事項をお守りください。(誓約事項に反する行為が見られた場合は区より撮影に対する中止命令を出すこともあります。また、違反行為が悪質な場合は、次回以降の区立公園内での撮影に関する申請をお断りすることもあります。)
申請手続きの流れについて
受付時間
9時から14時まで【時間厳守】
申請の受付は窓口において、先着順となります。予約は受け付けられません。
受付場所
土木管理課占用係(区役所5F:芝公園1-5-25)
※児童遊園、緑地、遊び場、区の管理する運河沿いの遊歩道での撮影は許可できません。
必要書類
申請時に必要なもの
① 申込者(窓口に来る方)の名刺、社員証等本人確認ができるもの
※窓口に来る方が申請者名(法人名)と異なる場合は委任状が必要です。
② 占用料金 ※現金をご用意ください。
③ 提出書類
・公園使用許可申請書
・撮影許可申請審査票
【写真撮影の場合】
・企画書(撮影内容の詳細等がわかるもの)
・ 以前発行されたものの表紙
・ 撮影内容と同様なページもしくはレイアウトの写し
【動画撮影(ロケーション)の場合】
・企画書(撮影内容の詳細等がわかるもの)
・ 台本のタイトルページの写し
・ 撮影部分の台本の写し
(台本が無い場合は、撮影内容がわかる絵コンテ等)
・ 公園内で撮影するスタッフのリスト(個人情報は削除してください)
占用料金
|
分類 |
単位 |
占用料 |
|---|---|---|
|
静止画(スチール)撮影 |
1時間 |
6,757円 |
|
動画(ビデオ、テレビ)撮影 |
1時間 |
59,620円 |
(令和7年4月1日現在)※占用料は、条例等の改正により変更となる場合があります。
その他
- 撮影許可申請審査票(PDF:55KB)/撮影許可申請審査票(ワード:33KB)
- 公園使用許可申請書(PDF:37KB)/公園使用許可申請書(ワード:25KB)
- 公園使用許可申請書【記入例】(PDF:126KB)
特記事項
- 申請する公園の間違いが見受けられます。よく確認してください。(公園の入口付近には必ず「○○立○○公園」と記載されています。区立と都立で名称が同じ公園も存在します。)
- 公園の現状確認は申請の前に必ず行ってください。(子ども連れの利用者が多く撮影が困難など、想定する時間等で事前に確認してください。)
区立公園以外の公園での撮影の場合は各公園管理者にお尋ねください。
- 都立芝公園:芝公園サービスセンター03-3431-4359
- 都立青山公園:青山公園サービスセンター03-3470-3223
- 都立お台場海浜公園、都立台場公園(第三台場)第六台場は立入禁止:公園センター03-5500-2455
- 都立芝浦南ふ頭公園:大井スポーツセンター03-3790-2378
- 海上公園全般:東京港湾局臨海開発部海上公園課管理担当:03-5320-5576
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部土木管理課占用係
電話番号:03-3578-2355
ファックス番号:03-3578-2344
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。