更新日:2025年3月6日
ページID:140505
ここから本文です。
区立公園・児童遊園等での花火の利用について
原則、公園・児童遊園等においては火気の使用を禁止していますが、地域の子ども達の夏の思い出づくりのため、一部の公園・児童遊園等での花火の利用を認めます。ルールを守ってご利用いただくようお願いいたします。
区立公園・児童遊園等での花火の利用について(チラシ)(PDF:365KB)
利用可能期間及び時間
期間
原則、7月21日から8月31日まで
開始日の例外 | 終了日の例外 |
---|---|
|
|
時間
午後6時から午後8時まで(準備、片付けを含む)
利用可能な公園・児童遊園等
地区名 | 公園 | 児童遊園等 |
---|---|---|
芝地区 |
|
|
麻布地区 | ||
赤坂地区 |
|
|
高輪地区 |
|
|
芝浦港南地区 |
利用対象者
子どもを含む少数でのご利用
ただし、町会及び自治会、PTA、保育園などの団体(参加者に子どもを含む団体に限る)で花火をする際は、事前に申請等(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出を含む)が必要になりますので、各地区総合支所まちづくり課にご相談ください。
※団体等での利用の際は以下の条件を満たす必要があります。
- 必ず成人の責任者を配置すること。
- 責任者が安全管理を徹底すること。
- 責任者は事故やケガ等の対応を行うこと。
- 近隣周辺への周知をすること。
なお、団体の場合、花火を利用できる公園等がさらに限られますので、詳細は各地区総合支所まちづくり課にご相談ください。
使用できる花火
手持ち花火程度
花火を利用する際の注意事項
花火を利用するに当たり、次のことを守りましょう。
- バケツに水をくんで用意すること
- 周りを含め、火が燃え移る可能性のある場所(芝生地、植込み付近等)では行わないこと
- 使用済み花火等のごみは、全て持ち帰ること
- 打ち上げ花火やロケット花火等、音のなる花火や飛ぶ花火は、近隣住民や他の公園利用者の迷惑になるため禁止
- 花火を持って、走り回らない、振り回さないこと
- 使用後は、火気を消火し、周囲を含めて安全確認をすること
- 近隣住民や公園利用者の迷惑とならないようにすること
- 近所から苦情を受けた場合は即中止すること
- 必ず保護者が付き添うこと
なお、利用ルールが守られない場合や苦情などがあった場合は、その公園等での花火の利用を中止することもあります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部土木課土木計画係
電話番号:03-3578-2217
ファックス番号:03-3578-2369
所属課室:芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-3578-3104
ファックス番号:03-3578-3180
所属課室:麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5114-8815
ファックス番号:03-3585-3276
所属課室:赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5413-7038
ファックス番号:03-5413-2019
所属課室:高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5421-7664
ファックス番号:03-5421-7626
所属課室:芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-6400-0017
ファックス番号:03-5445-4590
【公園・児童遊園での花火の利用に関する注意事項について】
街づくり支援部土木課土木計画係
【利用可能場所及び許可申請手続きに関する問い合わせ先】
各地区総合支所まちづくり課まちづくり係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。