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更新日:2026年7月8日

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花火画像

区立公園・児童遊園等での花火の利用について

原則、公園・児童遊園等においては火気の使用を禁止していますが、地域の子ども達の夏の思い出づくりのため、一部の公園・児童遊園等での花火の利用を認めます。ルールを守ってご利用いただくようお願いいたします。

区立公園・児童遊園等での花火の利用について(チラシ)(PDF:418KB)

利用可能期間及び時間

期間

令和8年7月18日から8月31日まで

(原則、夏休み期間の7月21日から8月31日まで)

時間

午後6時から午後8時まで(準備、片付けを含む)

利用可能な公園・児童遊園等

地区名 公園 児童遊園等
芝地区
麻布地区
赤坂地区
高輪地区

※白金台どんぐり児童遊園については、イベントの開催会場となるため、7月25日(土曜日)は花火の利用はできません。

芝浦港南

地区

利用対象者

子ども(18歳未満)を含む少数でのご利用

※子どものみでの利用は認めていません。必ず保護者が付き添ってください。

ただし、町会及び自治会、PTA、保育園などの団体(参加者に子どもを含む団体に限る)で花火をする際は、事前に申請等(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出を含む)が必要になります。

※団体等での利用の際は以下の条件を満たす必要があります。

  1. 必ず成人の責任者を配置すること
  2. 責任者が安全管理を徹底すること
  3. 責任者は事故やケガ等の対応を行うこと
  4. 近隣周辺への周知をすること

なお、団体の場合、花火を利用できる公園等がさらに限られます。

使用できる花火

手持ち花火程度

花火を利用する際の注意事項

花火を利用するに当たり、次のことを守りましょう。

  1. バケツに水をくんで用意すること
  2. 周りを含め、火が燃え移る可能性のある場所(芝生地、植込み付近等)では行わないこと
  3. 使用済み花火等のごみは、全て持ち帰ること
  4. 打ち上げ花火やロケット花火等、音のなる花火や飛ぶ花火は、近隣住民や他の公園利用者の迷惑になるため禁止
  5. 花火を持って、走り回らない、振り回さないこと
  6. 使用後は、火気を消火し、周囲を含めて安全確認をすること
  7. 近隣住民や公園利用者の迷惑とならないようにすること
  8. 近所から苦情を受けた場合は即中止すること
  9. 必ず保護者が付き添うこと

なお、利用ルールが守られない場合や苦情などがあった場合は、その公園等での花火の利用を中止することもあります。

よくある質問

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お問い合わせ

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電話番号:03-3578-2217

ファックス番号:03-3578-2369

所属課室:芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-3578-3104

ファックス番号:03-3578-3180

所属課室:麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-5114-8815

ファックス番号:03-3585-3276

所属課室:赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-5413-7038

ファックス番号:03-5413-2019

所属課室:高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-5421-7664

ファックス番号:03-5421-7626

所属課室:芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-6400-0017

ファックス番号:03-5445-4590

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電話番号:03-3578-2355

ファックス番号:03-3578-2344

【公園・児童遊園での花火の利用に関する注意事項について】
街づくり支援部土木課土木計画係

【花火ができる公園・児童遊園等について】
各地区総合支所まちづくり課まちづくり係

【許可申請手続きについて】
街づくり支援部土木管理課占用係