更新日:2026年7月8日
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区立公園・児童遊園等での花火の利用について
原則、公園・児童遊園等においては火気の使用を禁止していますが、地域の子ども達の夏の思い出づくりのため、一部の公園・児童遊園等での花火の利用を認めます。ルールを守ってご利用いただくようお願いいたします。
区立公園・児童遊園等での花火の利用について(チラシ)(PDF:418KB)
利用可能期間及び時間
期間
令和8年7月18日から8月31日まで
(原則、夏休み期間の7月21日から8月31日まで)
時間
午後6時から午後8時まで(準備、片付けを含む)
利用可能な公園・児童遊園等
| 地区名 | 公園 | 児童遊園等 |
|---|---|---|
| 芝地区 | ||
| 麻布地区 | ||
| 赤坂地区 |
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| 高輪地区 |
※白金台どんぐり児童遊園については、イベントの開催会場となるため、7月25日(土曜日)は花火の利用はできません。 |
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芝浦港南 地区 |
利用対象者
子ども(18歳未満)を含む少数でのご利用
※子どものみでの利用は認めていません。必ず保護者が付き添ってください。
ただし、町会及び自治会、PTA、保育園などの団体(参加者に子どもを含む団体に限る)で花火をする際は、事前に申請等(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出を含む)が必要になります。
※団体等での利用の際は以下の条件を満たす必要があります。
- 必ず成人の責任者を配置すること
- 責任者が安全管理を徹底すること
- 責任者は事故やケガ等の対応を行うこと
- 近隣周辺への周知をすること
なお、団体の場合、花火を利用できる公園等がさらに限られます。
使用できる花火
手持ち花火程度
花火を利用する際の注意事項
花火を利用するに当たり、次のことを守りましょう。
- バケツに水をくんで用意すること
- 周りを含め、火が燃え移る可能性のある場所(芝生地、植込み付近等)では行わないこと
- 使用済み花火等のごみは、全て持ち帰ること
- 打ち上げ花火やロケット花火等、音のなる花火や飛ぶ花火は、近隣住民や他の公園利用者の迷惑になるため禁止
- 花火を持って、走り回らない、振り回さないこと
- 使用後は、火気を消火し、周囲を含めて安全確認をすること
- 近隣住民や公園利用者の迷惑とならないようにすること
- 近所から苦情を受けた場合は即中止すること
- 必ず保護者が付き添うこと
なお、利用ルールが守られない場合や苦情などがあった場合は、その公園等での花火の利用を中止することもあります。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部土木課土木計画係
電話番号:03-3578-2217
ファックス番号:03-3578-2369
所属課室:芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-3578-3104
ファックス番号:03-3578-3180
所属課室:麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5114-8815
ファックス番号:03-3585-3276
所属課室:赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5413-7038
ファックス番号:03-5413-2019
所属課室:高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5421-7664
ファックス番号:03-5421-7626
所属課室:芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-6400-0017
ファックス番号:03-5445-4590
所属課室:街づくり支援部土木管理課占用係
電話番号:03-3578-2355
ファックス番号:03-3578-2344
【公園・児童遊園での花火の利用に関する注意事項について】
街づくり支援部土木課土木計画係
【花火ができる公園・児童遊園等について】
各地区総合支所まちづくり課まちづくり係
【許可申請手続きについて】
街づくり支援部土木管理課占用係
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