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更新日:2024年11月15日

港区立公園・児童遊園等での花火の利用について

原則、公園・児童遊園等においては火気の使用を禁止していますが、地域の子ども達の夏の思い出づくりのため、一部の公園・児童遊園等での花火の利用を認めます。ルールを守ってご利用いただくようお願いいたします。

区立公園・児童遊園等での花火の利用について(チラシ)(PDF:365KB)

利用可能期間及び時間

期間

原則、7月21日から8月31日まで

開始日の例外 終了日の例外
  • 7月21日が日曜日の場合、7月20日から
  • 7月21日が月曜日の場合、7月19日から
  • 8月31日が金曜日の場合、9月2日まで
  • 8月31日が土曜日の場合、9月1日まで

時間

午後6時から午後8時まで(準備、片付けを含む)

利用可能な公園・児童遊園等

地区名 公園 児童遊園等
芝地区
麻布地区
赤坂地区
高輪地区
芝浦港南地区

利用対象者

子どもを含む少数でのご利用

ただし、町会及び自治会、PTA、保育園などの団体(参加者に子どもを含む団体に限る)で花火をする際は、事前に申請等(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出を含む)が必要になりますので、各地区総合支所まちづくり課にご相談ください。

※団体等での利用の際は以下の条件を満たす必要があります。

  1. 必ず成人の責任者を配置すること。
  2. 責任者が安全管理を徹底すること。
  3. 責任者は事故やケガ等の対応を行うこと。
  4. 近隣周辺への周知をすること。

なお、団体の場合、花火を利用できる公園等がさらに限られますので、詳細は各地区総合支所まちづくり課にご相談ください。

使用できる花火

手持ち花火程度

花火を利用する際の注意事項

花火を利用するに当たり、次のことを守りましょう。

  1. バケツに水をくんで用意すること
  2. 周りを含め、火が燃え移る可能性のある場所(芝生地、植込み付近等)では行わないこと
  3. 使用済み花火等のごみは、全て持ち帰ること
  4. 打ち上げ花火やロケット花火等、音のなる花火や飛ぶ花火は、近隣住民や他の公園利用者の迷惑になるため禁止
  5. 花火を持って、走り回らない、振り回さないこと
  6. 使用後は、火気を消火し、周囲を含めて安全確認をすること
  7. 近隣住民や公園利用者の迷惑とならないようにすること
  8. 近所から苦情を受けた場合は即中止すること
  9. 必ず保護者が付き添うこと

なお、利用ルールが守られない場合や苦情などがあった場合は、その公園等での花火の利用を中止することもあります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部土木課土木計画係

電話番号:03-3578-2217

ファックス番号:03-3578-2369

所属課室:芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-3578-3104

ファックス番号:03-3578-3180

所属課室:麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-5114-8815

ファックス番号:03-3585-3276

所属課室:赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-5413-7038

ファックス番号:03-5413-2019

所属課室:高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-5421-7664

ファックス番号:03-5421-7626

所属課室:芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-6400-0017

ファックス番号:03-5445-4590

【公園・児童遊園での花火の利用に関する注意事項について】
街づくり支援部土木課土木計画係

【利用可能場所及び許可申請手続きに関する問い合わせ先】
各地区総合支所まちづくり課まちづくり係