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更新日:2023年9月4日

【試行期間終了】港区立公園・児童遊園での花火の利用について(試行)

港区立公園・児童遊園での花火の利用の試行が令和5年8月31日で終了します。令和5年9月1日以降の港区立公園・児童遊園での花火の利用については認めておりませんので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

今回の試行において皆さんからいただいたご意見やご要望を踏まえ、令和6年度の夏以降の本格実施に向けて検討を進めてまいります。

試行期間

期間

令和5年8月10日(木曜日)から8月31日(木曜日)まで

時間

午後6時から午後8時まで(準備、撤収を含む)

試行場所

区が選定した花火の利用が可能な公園・児童遊園

花火ができる公園・児童遊園一覧(PDF:213KB)

利用対象者

原則として公園・児童遊園内では火気の使用は禁止していますが、手持ち花火程度を子どもを含む少数で行うことができます。

ただし、町会及び自治会、PTA、保育園等、多様な主体と連携して交流、地域の魅力向上やにぎわい創出に繋がる活動を行う団体での利用は、各地区まちづくり課に公園使用許可申請書等(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出を含む)を提出し許可を得ることとします。

※団体等での利用の際は以下の条件を満たす必要があります。

  1. 必ず成人の責任者を配置すること。
  2. 責任者が安全管理を徹底すること。
  3. 責任者は事故やケガ等の対応を行うこと。
  4. 近隣周辺への周知をすること。(団体でのイベントの内容を踏まえて支所で判断)

なお、団体の場合、花火を利用できる公園等がさらに限られますので、詳細等は問い合わせ先にご相談ください。

使用できる花火

手持ち花火程度

花火を利用する際の注意事項

花火を利用するに当たり、次のことを守りましょう。

  1. バケツに水を汲んで用意すること。
  2. 周りを含め、火が燃え移る可能性のある場所(芝生地、植込み付近等)では行わないこと。
  3. 花火等のごみは、全て持ち帰ること。
  4. 打ち上げ花火やロケット花火など、音のなる花火や飛ぶ花火は、近隣の住民や他の利用者の迷惑になるので禁止。
  5. 花火を持って、走り回らない、振り回さないこと。
  6. 使用後は、火気を消火し、周囲を含めて安全確認をすること。
  7. 近隣の住民や公園利用者に迷惑とならないようにすること。
  8. 近所から苦情を受けた場合は即中止すること。
  9. 必ず保護者が付き添うこと。

なお、花火に関する苦情などあった場合、苦情などのあった公園等での花火の利用(試行)を中止します。





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【公園・児童遊園での花火の利用に関する注意事項について】
街づくり支援部土木課土木計画係

【試行場所及び許可申請手続きに関する問い合わせ先】
各地区総合支所まちづくり課まちづくり係