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更新日:2024年10月3日

道路掘削復旧工事監督事務費及び道路掘削復旧費の徴収単価改定について

道路掘削復旧工事監督事務費

道路の占用に伴う道路の掘削跡の復旧工事を占用者が行う場合(自費復旧)に係る区の経費について、道路の機能を原状に回復し得る工種により、掘削復旧面積又は掘削復旧延長に、港区特別区道路占用規則第十七条第一項の規定に基づく道路掘削復旧工事監督事務費徴収単価表により占用者に対し請求します。

道路掘削復旧工事監督事務費の単価改定について(令和6年10月1日施行

令和6年10月1日以降に掘削工事完了の確認を受けた工事に改定単価を適用します。

 

道路掘削復旧費

道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があった場合に、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを道路管理者自ら施工する場合(受託復旧)は、掘削復旧面積又は掘削復旧延長に、港区特別区道路占用規則第十七条第二項の規定に基づく道路掘削復旧費徴収単価表により占用者に対し請求します。

道路掘削復旧費の単価改定について(令和6年10月1日施行

令和6年10月1日以降に掘削工事完了の確認を受けた工事に改定単価を適用します。

 

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