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特別区民税・都民税の概要
特別区民税・都民税は、わたしたちの日常生活に結びついた仕事の費用を能力に応じて負担し合うという性格の税金のため、一般的に所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。
住民税(特別区民税・都民税)は、1月1日に住民基本台帳に登録されている人のうち一定以上の所得がある方について、市区町村が計算して会社や個人に通知し徴収するしくみになっています。東京23区の場合は、他の政令指定都市の区と異なり、市町村民税ではなく「特別区民税」といいます。
特別区民税をはじめとする地方税は法律(地方税法)で定められています。
特別区民税・都民税は所得税と異なり、所得のある方に均等に負担していただく「均等割」と、所得の額によって決まる「所得割」の合計からなり、納税の便宜などの理由から港区が特別区民税と都民税をあわせて課税・徴収することになっています。
住民税は、1月1日現在の住所地が基本になります。
1月1日の住所地に、前年の1月1日から12月31日までの収入(所得)を申告することとなっていますが、この間に一定以上の所得がある人が納税義務者になります。
また、住所がなくても事務所(事業所)や家族などが住むために設けた家屋敷がある場合は、その市区町村から均等割だけが課税されます。
参考
事務所(事業所)とは
医師・弁護士・税理士などの事務所や診療所、また、事業主の飲食店や店舗など住宅以外に設けるものが該当します。
家屋敷とは
自分自身や家族が使用するために設けた住宅をいい、常時使用しているかは問いません。ただし、他人に貸し付けるための住宅や現に他人が居住している住宅は該当しません。
※控除対象配偶者または扶養親族がいない場合は45万円以下
前年中の総所得金額等が、次の計算以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+10万円(令和3年度から適用)+32万円
※控除対象配偶者または扶養親族がいない場合は45万円以下
収入から必要経費を差し引いて算出した額(所得)の合計
合計所得金額からさらに前年以前から繰越しが認められている純損失(事業所得などの損失)や雑損失(災害等の損失)を差し引いて算出した額
住民税は港区が税額を計算し、これを納税義務者に通知して納税していただく仕組みとなっていますが、港区が適正な課税を行うためにはみなさんの申告が必要です。
港区内に住所のある人は、原則として申告書を提出する必要があります。ただし、次に該当する人は申告の必要がありません。
1.毎年3月15日までに、税務署に確定申告書または区役所に特別区民税・都民税申告書を提出します。
2.港区で税額を計算して納税通知書と納付書を郵送します(6月上旬)。ただし、口座引き落としの方は納付書がありません。
3.通知された税額を、6月、8月、10月、翌年1月の末日までに納付してください。口座引き落しの方は、それぞれの納期に自動的に引き落としになります。
※1給与所得者であっても、給与が不定期であったり、給与が少なく毎月給与から税額が引けない方などは、普通徴収の方法でお支払いとなります。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。