現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税(特別区民税) > 制度の概要

ここから本文です。

更新日:2022年3月10日

制度の概要

特別区民税・都民税の概要

特別区民税・都民税は、わたしたちの日常生活に結びついた仕事の費用を能力に応じて負担し合うという性格の税金のため、一般的に所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。
住民税(特別区民税・都民税)は、1月1日に住民基本台帳に登録されている人のうち一定以上の所得がある方について、市区町村が計算して会社や個人に通知し徴収するしくみになっています。東京23区の場合は、他の政令指定都市の区と異なり、市町村民税ではなく「特別区民税」といいます。
特別区民税をはじめとする地方税は法律(地方税法)で定められています。

特別区民税・都民税は所得税と異なり、所得のある方に均等に負担していただく「均等割」と、所得の額によって決まる「所得割」の合計からなり、納税の便宜などの理由から港区が特別区民税と都民税をあわせて課税・徴収することになっています。

課税される人・されない人

港区に住民税を納める人(納税義務者)

住民税は、1月1日現在の住所地が基本になります。
1月1日の住所地に、前年の1月1日から12月31日までの収入(所得)を申告することとなっていますが、この間に一定以上の所得がある人が納税義務者になります。
また、住所がなくても事務所(事業所)や家族などが住むために設けた家屋敷がある場合は、その市区町村から均等割だけが課税されます。

参考

事務所(事業所)とは
医師・弁護士・税理士などの事務所や診療所、また、事業主の飲食店や店舗など住宅以外に設けるものが該当します。
家屋敷とは
自分自身や家族が使用するために設けた住宅をいい、常時使用しているかは問いません。ただし、他人に貸し付けるための住宅や現に他人が居住している住宅は該当しません。

均等割も所得割も課税されない人(非課税)

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与の収入に直すと2,044,000円未満)
  • 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+10万円(令和3年度から適用)+21万円

※控除対象配偶者または扶養親族がいない場合は45万円以下

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等が、次の計算以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+10万円(令和3年度から適用)+32万円
※控除対象配偶者または扶養親族がいない場合は45万円以下

合計所得金額とは

収入から必要経費を差し引いて算出した額(所得)の合計

総所得金額等とは

合計所得金額からさらに前年以前から繰越しが認められている純損失(事業所得などの損失)や雑損失(災害等の損失)を差し引いて算出した額

課税の対象にならない収入

  • 障害年金、遺族年金・恩給
  • 雇用保険の失業給付金
  • 生活保護のための生活扶助給付金
  • 通勤手当のうち15万円まで(月額)
  • 旅費など費用弁償に相当するもの
  • 相続や譲与によって得た資産(相続税、贈与税の対象)など

申告のしかた

住民税は港区が税額を計算し、これを納税義務者に通知して納税していただく仕組みとなっていますが、港区が適正な課税を行うためにはみなさんの申告が必要です。

申告をしなければならない人

港区内に住所のある人は、原則として申告書を提出する必要があります。ただし、次に該当する人は申告の必要がありません。

  • 所得税の確定申告をされた方
  • 前年中の所得が給与又は公的年金のみである方

普通徴収の方(自営業など)

hutyou4

1.毎年3月15日までに、税務署に確定申告書または区役所に特別区民税・都民税申告書を提出します。

2.港区で税額を計算して納税通知書と納付書を郵送します(6月上旬)。ただし、口座引き落としの方は納付書がありません。

3.通知された税額を、6月、8月、10月、翌年1月の末日までに納付してください。口座引き落しの方は、それぞれの納期に自動的に引き落としになります。

特別徴収の方(給与所得者※1)

toktyou2

  1. 給与支払者(特別徴収義務者)が、1月31日までに港区へ給与支払報告書を提出します(ご本人が申告する必要はありません)。
  2. 5月の中旬に給与支払者に1年間の税額を通知します。
  3. 税額通知書は特別徴収義務者からご本人に渡されます。
  4. 給与支払者は、通知された税額を6月から翌年5月までの給与から天引きします。
  5. 天引きした税額は、翌月の10日までに給与支払者が納付します。

※1給与所得者であっても、給与が不定期であったり、給与が少なく毎月給与から税額が引けない方などは、普通徴収の方法でお支払いとなります。

収入がない方も申告することをお勧めします。

  • 国民健康保険料や介護保険料などの算出に影響が出る場合があります。
  • 非課税・課税証明書の発行には所得の申告が必要ですが、申告当日の証明書発行には対応ができない場合があります。

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~8)

ファックス番号:03-3578-2634