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更新日:2025年5月15日
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減免について
住民税の減免制度
特別区民税・都民税(住民税)は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度です。税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、予期できない失業や、疾病、災害など特別な事情により、徴収の猶予、納期限の延長等によっても納税することが困難である場合に、申請により減額又は免除されることがあります。
なお、前年度の所得金額や世帯の収入状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
適用される場合は、減免申請日現在において、納期限の到来していないものになります。
減免の条件 |
減免額 |
提出書類 |
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1 生活保護(条例第35条第1項第1号) | |||||||
(1)賦課期日後、生活保護法の規定により生活扶助を受けることとなった人 |
扶助を受ける事となった日以後に到来する税額の全額 | 被保護者証明書 (福祉事務所) |
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(2)生活扶助以外の長期的扶助を受ける人 |
扶助を受ける事となった日から終了する日までに到来する税額の全額 | ||||||
(3)生活扶助以外の一時的扶助を受ける人 |
扶助を受ける事となった日以後に到来する初めの納期に係る税額の全額 | ||||||
2 失業者等(条例第35条第1項第2号)所得割のみ減免 | |||||||
納税義務者が疾病、倒産その他やむを得ない事由による失業、廃業など(自己都合退職、定年退職、育児休業は対象外)により当該年に所得が皆無となり、生活が著しく困難となった場合で、以下のすべての条件に該当する人 ※当該年又はその前年において、失業、廃業などをしていること。 ※前年の所得金額(生計を一にする配偶者及び一親等の親族の所得を含む)が200万円以下であること。 |
当該事由発生の日以後に到来する納期の所得割額について、前年の合計所得金額により、減免割合が変わります。 |
4. 世帯・親族状況申告書 5. 同意書 |
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3 私的な扶助を受ける者(条例第35条第1項第2号) | |||||||
生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける人に準ずると認められる人 | 1の生活保護の減免額に準じます。 | 保護を受けていることを証する書類等 | |||||
4 疾病(条例第35条第1項第3号、規則第14条第2項第1号) | |||||||
納税義務者又は扶養親族が申請時点から1年以上の療養を要する病気にかかり、医療費が所得に比べて著しく多大となり納税が困難な場合で、前年の合計所得金額が200万円以下(当該年(見込み含む)の所得も前年所得以下)で、かつ前年の合計所得金額に占める当該年の医療費の割合が25%以上に該当する人 |
前年の合計所得金額(生計を一にする配偶者及び一親等の親族の所得を含む)に占める本年の医療費の割合を乗じた額を減免する。 ただし、その割合が50%を超えた場合は全額減免とする。 |
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5 納税義務者死亡(条例第35条第1項第3号、規則第14条第2項第2号)所得割のみ減免 | |||||||
納税義務者が死亡したことにより、生計を維持することが著しく困難となった納税義務の承継者(生計が別である納税義務の承継者は対象外)で、以下のすべての条件に該当する人 ※前年所得金額(生計を一にする配偶者及び一親等の親族の所得含む)が200万円以下であること。 |
当該事由発生の日以後に到来する納期の所得割額について、前年の合計所得金額により、減免割合が変わります。 |
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6 災害(条例第35条第1項第3号、規則第14条第2項第3号) | |||||||
(1)災害により納税義務者が死亡した場合 | 全額減免 | 検案書又は診断書など災害に起因することを証する書類 | |||||
(2)災害により納税義務者が障害者となった場合 | 90%減免 | ||||||
(3)災害(震災、風水害、火災、その他これに類する災害)により、自己の所有する住宅又は家財に甚大な被害を受けた人。減免額は以下の減免割合表による。
(被害額は、保険金、損害賠償金等で補てんされる金額を除く) |
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前年の合計所得金額 |
500万円以下 |
750万円以下 |
1000万円以下 |
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被害が30%以上50%未満 |
50% |
25% |
13% |
被害が50%以上 |
全額 |
50% |
25% |
【要注意】
- 災害を理由とする減免の際の「住宅」及び「家財」は、災害減免法にいう「住宅」及び「家財」に準ずるものとする。
- 「住宅」:自己又はその人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する常時起居する住宅をいう。別荘は含まない。
- 「家財」:自己又はその人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいう。
- 貴金属類、書画、骨董、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれない。
減免に該当せず、期限内での納付が困難な場合
納税の猶予・分割納付のご相談ができますので、お問い合わせ下さい。
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