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特別区民税・都民税について、次のいずれかの理由に該当する方で、納期の延長又は徴収の猶予によっても納税することが困難な場合、申請することにより減免を受けられることがあります。
減免の対象となる税額は、減免の申請日現在において納期限の到来していないものに限ります。
次の申請理由ごとに、前年及び申請する年の所得等に一定の条件がありますので、詳しくはお問合せください。
申請の理由 |
主な必要書類 |
生活保護を受けている場合(生活保護に準ずる扶助を受けている場合) |
・保護開始決定通知書又は受給証明書 |
災害(地震、風水害等)により、自己の所有する住宅または家財に甚大な被害を受けた場合 |
・り災証明書 ・保険金、損害賠償金等で補てんされる金額を証する書類 ※申請する前年以前に発生した災害は対象になりません。 |
疾病、倒産その他やむを得ない事由による失業、廃業などにより所得が皆無となり、生活が著しく困難となった場合 ※自己都合による退職、定年退職、育児休業等は対象になりません。 |
・医師の診断書 ・雇用保険受給者資格証または失業・廃業を証する書類 ・申請する年の収入が確認できる書類 (生計を一にする配偶者及び一親等の親族に収入がある場合は同様の書類の提出が必要になります。) |
本人又は扶養親族が長期の病気にかかり、医療費が所得に対して著しく高額で納税が困難となった場合 |
・医師の診断書 ・申請する年の医療費の内訳が確認できる書類 ・申請する年の収入が確認できる書類 (生計を一にする配偶者及び一親等の親族に収入がある場合は同様の書類の提出が必要になります。) |
納税者が死亡したことにより、生計を維持することが著しく困難となった納税義務の承継者 |
・死亡診断書(区で確認できる場合は除く) ・亡くなった方の保有していた資産の内訳が確認できる書類 ・申請する年の収入が確認できる書類 (生計を一にする配偶者及び一親等の親族に収入がある場合は同様の書類の提出が必要になります。) |
関連リンク
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634