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更新日:2024年4月1日
ページID:6565
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特別区民税・都民税の計算
所得割額の計算方法は
- 収入金額-必要経費=所得金額
- 所得金額-所得控除=課税標準(課税所得金額)
- 課税標準×税率=算出所得割
- 算出所得割-税額控除=所得割額
住民税の計算例(令和6年度相当)
三田太郎さんの例
給与収入額:6,521,000円
社会保険料支払額:632,000円
旧一般生命保険料支払額:135,000円
旧個人年金保険料支払額:120,000円
妻)三田花子
パート収入900,000円
子)一郎(21歳)
収入なし
子)桃子(17歳)
収入なし
子)次郎(10歳)
収入なし
太郎さんの給与所得額の計算※単位(円)
給与収入の方は、次の給与所得の金額で所得金額を計算します。
- (1)6,521,000÷4,000=1,630.25(1円未満切捨て)
- (2)1,630×4,000=6,520,000
- (3)6,520,000×0.8-440,000=4,776,000
花子さんの給与所得額の計算
900,000-550,000=350,000(所得が48万円以下なので扶養(控除の種類)に入ることができます。)
※令和2年度までと給与所得控除額、所得控除の適用額が変更になっていますのでご注意ください。
所得控除額の計算
控除の種類等 |
住民税値 |
所得税値 |
---|---|---|
基礎控除 | 430,000円 | (480,000円) |
配偶者控除 |
330,000円 |
(380,000円) |
特定扶養控除(一郎) |
450,000円 |
(630,000円) |
一般扶養控除(桃子) |
330,000円 |
(380,000円) |
年少扶養(次郎) | 0円 | (0円) |
社会保険料控除 |
632,000円 |
(632,000円) |
生命保険料控除 |
70,000円 |
(100,000円) |
計 |
2,242,000円 |
(2,602,000円) |
課税標準額の計算
給与所得控除後の額―所得控除額=課税標準額
4,776,000円-2,242,000円=2,534,000円
(課税標準額に千円未満の端数があるときは切り捨て)
税額の計算
- (1)特別区民税
2,534,000円×6パーセント=152,040円 - (2)都民税
2,534,000円×4パーセント=101,360円
税額控除の計算
人的調整控除(計算の詳細は「控除の種類」のページ下部、人的調整控除をご覧ください)
- (1)特別区民税
{330,000円-(2,534,000円-2,000,000円)}×3パーセント
※ただし、5万円未満のため5万円とする。
50,000×3パーセント=1,500円 - (2)都民税
{330,000円-(2,534,000円-2,000,000円)}×2パーセント
※ただし、5万円未満のため5万円とする。
50,000×2パーセント=1,000円
所得割の計算
税額-税額控除額が所得割となります。
- (1)特別区民税
152,040円-1,500円=150,500円(100円未満切捨て) - (2)都民税
101,360円-1,000円=100,300円(100円未満切捨て)
均等割の税額
- (1)特別区民税3,000円
- (2)都民税1,000円
1年間の税額
- (1)特別区民税
所得割150,500円+均等割3,000円=153,500円 - (2)都民税
所得割100,300円+均等割1,000円=101,300円
(3)森林環境税(国税・令和6年度から新設)
1,000円
- (4)合計年税額
- 特別区民税153,500円+都民税101,300円+森林環境税1,000円=255,800円
定額減税
令和6年度特別区民税・都民税については、定額減税が実施され、上記で計算された所得割額から、一定の金額を控除します。詳しくは、令和6年度特別区民税・都民税(個人住民税)の定額減税について をご覧ください。
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所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~2608)
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