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三田太郎さんの例
給与収入額:6,521,000円
社会保険料支払額:632,000円
旧一般生命保険料支払額:135,000円
旧個人年金保険料支払額:120,000円
妻)三田花子
パート収入900,000円
子)一郎(21歳)
収入なし
子)桃子(17歳)
収入なし
子)次郎(10歳)
収入なし
給与収入の方は、次の給与所得の金額で所得金額を計算します。
花子さんの給与所得額の計算
900,000-550,000=350,000(所得が48万円以下なので扶養(控除の種類)に入ることができます。)
※令和2年度までと給与所得控除額、所得控除の適用額が変更になっていますのでご注意ください。
控除の種類等 |
住民税値 |
所得税値 |
---|---|---|
基礎控除 | 430,000円 | (480,000円) |
配偶者控除 |
330,000円 |
(380,000円) |
特定扶養控除(一郎) |
450,000円 |
(630,000円) |
一般扶養控除(桃子) |
330,000円 |
(380,000円) |
年少扶養(次郎) | 0円 | (0円) |
社会保険料控除 |
632,000円 |
(632,000円) |
生命保険料控除 |
70,000円 |
(100,000円) |
計 |
2,242,000円 |
(2,602,000円) |
給与所得控除後の額―所得控除額=課税標準額
4,776,000円-2,242,000円=2,534,000円
(課税標準額に千円未満の端数があるときは切り捨て)
人的調整控除(計算の詳細は「控除の種類」のページ下部、人的調整控除をご覧ください)
税額-税額控除額が所得割となります。
(3)森林環境税(国税・令和6年度から新設)
1,000円
令和6年度特別区民税・都民税については、定額減税が実施され、上記で計算された所得割額から、一定の金額を控除します。詳しくは、令和6年度特別区民税・都民税(個人住民税)の定額減税について をご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~2608)