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更新日:2024年4月1日

特別区民税・都民税の計算

所得割額の計算方法は

  1. 収入金額-必要経費=所得金額
  2. 所得金額-所得控除=課税標準(課税所得金額)
  3. 課税標準×税率=算出所得割
  4. 算出所得割-税額控除=所得割額

住民税の計算例(令和6年度相当)

三田太郎さんの例
給与収入額:6,521,000円
社会保険料支払額:632,000円
旧一般生命保険料支払額:135,000円
旧個人年金保険料支払額:120,000円

妻)三田花子
パート収入900,000円

子)一郎(21歳)
収入なし

子)桃子(17歳)
収入なし

子)次郎(10歳)
収入なし

太郎さんの給与所得額の計算※単位(円)

給与収入の方は、次の給与所得の金額で所得金額を計算します。

  • (1)6,521,000÷4,000=1,630.25(1円未満切捨て)
  • (2)1,630×4,000=6,520,000
  • (3)6,520,000×0.8-440,000=4,776,000

花子さんの給与所得額の計算

900,000-550,000=350,000(所得が48万円以下なので扶養(控除の種類)に入ることができます。)

※令和2年度までと給与所得控除額、所得控除の適用額が変更になっていますのでご注意ください。

所得控除額の計算

控除の種類等

住民税値

所得税値

基礎控除 430,000円 (480,000円)

配偶者控除

330,000円

(380,000円)

特定扶養控除(一郎)

450,000円

(630,000円)

一般扶養控除(桃子)

330,000円

(380,000円)

年少扶養(次郎) 0円 (0円)

社会保険料控除

632,000円

(632,000円)

生命保険料控除

70,000円

(100,000円)

2,242,000円

(2,602,000円)

 課税標準額の計算

給与所得控除後の額―所得控除額=課税標準額
4,776,000円-2,242,000円=2,534,000円
(課税標準額に千円未満の端数があるときは切り捨て)

税額の計算

  • (1)特別区民税
    2,534,000円×6パーセント=152,040円
  • (2)都民税
    2,534,000円×4パーセント=101,360円

税額控除の計算

人的調整控除(計算の詳細は「控除の種類」のページ下部、人的調整控除をご覧ください)

  • (1)特別区民税
    {330,000円-(2,534,000円-2,000,000円)}×3パーセント
    ※ただし、5万円未満のため5万円とする。
    50,000×3パーセント=1,500円
  • (2)都民税
    {330,000円-(2,534,000円-2,000,000円)}×2パーセント
    ※ただし、5万円未満のため5万円とする。
    50,000×2パーセント=1,000円

所得割の計算

税額-税額控除額が所得割となります。

  • (1)特別区民税
    152,040円-1,500円=150,500円(100円未満切捨て)
  • (2)都民税
    101,360円-1,000円=100,300円(100円未満切捨て)

均等割の税額

  • (1)特別区民税3,000円
  • (2)都民税1,000円

1年間の税額

  • (1)特別区民税
    所得割150,500円+均等割3,000円=153,500円
  • (2)都民税
    所得割100,300円+均等割1,000円=101,300円

   (3)森林環境税(国税・令和6年度から新設)

   1,000円 

  • (4)合計年税額
  • 特別区民税153,500円+都民税101,300円+森林環境税1,000円=255,800円

定額減税

令和6年度特別区民税・都民税については、定額減税が実施され、上記で計算された所得割額から、一定の金額を控除します。詳しくは、令和6年度特別区民税・都民税(個人住民税)の定額減税について をご覧ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~2608)