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令和6年度課税分より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、区市町村は、eLTAXを経由して特別徴収税額通知の「特別徴収義務者用(会社用)」「納税義務者用(従業員用)」の電子データ(正本)を特別徴収義務者に送信します。
特別徴収義務者の方へ
納税義務者の方へ(勤務先から特別徴収税額通知(納税義務者用)を受け取った方)
eLTAXにより港区へ給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、希望する受取方法を選択します。
電子データによる受け取りを希望する場合は、電子データをダウンロードする際に使用する保護番号(パスワード)を通知するため、メールアドレスも入力してください。
また、納税義務者用の通知を電子データ(正本)で受け取る場合には、必ず受給者番号を設定してください。
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特別徴収義務者用 |
納税義務者用 |
パターン1. |
電子データ(正本) |
電子データ(正本) |
パターン2. |
電子データ(正本) |
書面(正本) |
パターン3. |
書面(正本) |
電子データ(正本) |
パターン4. |
書面(正本) |
書面(正本) |
【注意点】
※同じ利用者IDで、2度以上給与支払報告書(追加や訂正を含みます)を提出した場合は、後から申告した受取方法やメールアドレスの情報が上書きされ、通知されます。
※受給者番号が空白、もしくは不備があった場合、当区において受給者番号を設定し、電子で通知します。
例)minato-1,minato-2…
※給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出した場合は、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りはできません。また、eLTAXにて給与支払報告書を1月31日を過ぎて送信された場合や、港区へ提出すべき給与支払報告書等を誤って他の区市町村へ提出した場合は、電子データによる受け取りができないことがあります。
※メールアドレスが入力されていない場合は、書面での通知となり、電子データの提供はできません。
給与支払報告書を提出された際に選択した受取方法やメールアドレスを変更する場合は、次の書類を提出してください。
特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書
PDF(PDF:278KB)/エクセル(エクセル:29KB)
給与支払報告書を提出する際に、電子データ(正本)を選択した場合は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。
なお、港区では、電子データ(正本)をお送りした事業所に対しては、書面(副本)も併せて郵送します。
特別徴収義務者用
電子データは、PCdesk等の「処分通知等一覧」画面から該当のデータを選択し、添付ファイルをダウンロードします。データをダウンロードする際には、保護番号(パスワード)の入力が必要となります。給与支払報告書の提出の際に設定されたメールアドレスに別途送信されている保護番号(パスワード)を入力して、ダウンロードしてください。
納税義務者用
特別徴収義務者用同様、PCdesk等の「処分通知等一覧」画面から該当のデータを選択し、保護番号を入力して添付ファイルをダウンロードします。
特別徴収税額通知(納税義務者用)は、次の3つ(下記1.~3.)のファイルを送信します。1.、2.のファイル名には給与支払報告書(個人別明細書)の受給者番号が設定されていますので、それをもとに該当の納税義務者に配布してください。
※特別徴収義務者用と納税義務者用の両方を電子で受け取った場合、保護番号は同一のものになります。
※特別徴収義務者用と納税義務者用の双方ともに電子データ(正本)を希望している場合は、それぞれ別システムから送信している関係上、ダウンロードできるまでに時間差が生じる場合があります。特に特別徴収義務者用よりも納税義務者用通知の方が遅れて届く可能性があります。
以下のリーフレット裏面をご覧ください。
「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りが始まります」(PDF:1,037KB)
eLTAX「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(別ウインドウで外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593~2598、2600~8
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。