現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 介護・派遣など > 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業

ここから本文です。

更新日:2023年11月29日

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業

身体障害者マーク 知的障害者マーク 医療ケア児・者マーク

内容

医療的ケアを必要とし、家族等が在宅で介護を行っている重症心身障害児(者)等について、自宅に看護師又は准看護師を派遣し、家族等に代わり一定時間、医療的ケア及び療養上の世話をし、家族等の介護にかかる負担の軽減と就労支援の促進を図ります。
利用可能時間は年度単位で144時間まで。
新規申請の場合は、申請により利用可能時間は変わります。

対象

以下の1~3に該当する人(介護保険の要介護認定を受けている人を除きます。)

  1. ア、イのいずれかの人
    • ア 重度の知的障害(愛の手帳1・2度程度)があり(満18歳に達する日前において当該障害の程度となったことを要します。)、かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1・2級)がある人
    • イ 在宅において、日常的に以下のいずれかの医療的ケアを受けている児童
      • (1) 人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどを含む)
      • (2) 気管内挿管・気管切開
      • (3) 鼻咽頭エアウェイ
      • (4) 酸素吸入
      • (5) 6回/日以上の頻回の吸引
      • (6) ネブライザー6回/日以上又は継続使用
      • (7) 中心静脈栄養(IVH)
      • (8) 経管(経鼻・胃ろう含む)
      • (9) 腸ろう・腸管栄養
      • (10) 継続する透析(腹膜灌流を含む)
      • (11) 3回/日以上の定期導尿(人工膀胱を含む)
      • (12) 人工肛門
  2. 家族による在宅介護を受けて生活していること。
  3. 次のいずれかに該当すること。
    • ア 医療保険等による訪問看護により医療的ケアを受けている人
    • イ たん吸引、経管栄養等の医療的ケアが必要で、重度身体障害者(児)居宅生活支援事業による訪問看護を利用している人
    • ウ 医療的ケアを必要とし、または介助が著しく困難なことから、訪問看護の派遣を必要としている人

費用 自己負担金(1回あたり)

世帯の課税状況

2時間
利用

2時間30分
利用

3時間
利用

3時間30分
利用

4時間
利用

生活保護受給世帯及び
区民税非課税世帯

0円

障害者の場合:
区民税所得割16万円
未満の世帯

370円

460円

550円

640円

740円

児童の場合:
区民税所得割28万円
未満の世帯

180円

220円

270円

310円

360円

上記以外の世帯

1,500円

1,880円

2,200円

2,630円

3,000円

上記のほか、衛生用品等の実費相当分は、利用者負担となります。

申し込み・お問い合わせ

各総合支所 区民課 保健福祉係

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口