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在宅の身体および知的の重複障害のある重症心身障害者が、家族とともに地域社会の中で生活できるように、必要な支援を行います。
区内に住所を有し、次の(1)、(2)のいずれかに該当する15歳以上の人
指定生活介護事業所「新橋はつらつ太陽あおぞら」
食費及び障害者総合支援法のサービス提供時間に関する負担
通所を希望する人は、ご相談ください。申請後の利用については、港区重症心身障害者通所事業利用判定委員会の審査により決定します。
障害者福祉課 障害者支援係
電話:03-3578-2825 ファックス:03-3578-2678