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港区では、特定給食施設を「食」を通じての健康づくりの担い手のひとつとして位置付けております。栄養管理された給食の提供は、利用者全体の生活習慣病予防につながり、ひいては職場全体の健康づくりに貢献していくと考えられるからです。健康増進法においては、特定給食施設は利用者の適切な栄養管理をするように規定しています。
健康増進法第20条1項より、特定給食施設とは「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう」としています。
特定給食施設には、健康増進法に基づく届出、栄養管理基準(健康増進法施行規則第9条)を遵守する義務があります。
継続的に特定の者に対し食事を供給する施設(特定給食施設以外の給食施設)
港区では、給食施設における栄養管理ハンドブックを作成しています。給食施設に必要な事項が掲載されていますので、ご活用ください。
港区内で給食を提供している特定給食施設の設置者は、健康増進法に基づく届出が必要です。
給食の各種届出用紙はダウンロードして使用できます。
令和6年5月分の栄養管理報告書(給食施設、保育所・幼稚園等)の結果から集計を行い、区内給食施設の栄養管理状況をまとめました。日々の給食運営・栄養管理にお役立てください。
大量調理施設衛生管理マニュアルは、平成29年6月16日に改正されました。施設の衛生管理に、ご活用ください。
「大量調理衛生管理マニュアル」の改正について(厚生労働省医務・生活衛生局生活衛生・食品安全部長 生食発0616第1号 平成29年6月16日付)(PDF:613KB)
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品栄養表示担当
電話番号:03-6400-0057
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。