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更新日:2023年7月1日

行事・催事で食品を提供される方へ

行事における食品の取扱いについて

縁日、祭礼等の行事において、不特定多数の者を対象として簡易な施設を設けて食品を提供する場合、原則として食品衛生法上の営業許可が必要です。

ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、臨時出店者として保健所へ届出を行い出店することが出来ます。

(1)住民祭、産業祭など港区、東京都及び国又は住民団体が関与する公共的目的を有する行事であること。

(2)飲食店行為及び食料品販売行為を行うこと。

(3)出店期間が原則として1年に5日以下であること。

どちらの場合も、必要な手続き、取り扱うことの出来る食品の種類や提供の方法、食品の衛生的な取扱いに関する注意事項等について、取り決めが定められています。

行事を主催する予定がある方、行事に出店する予定がある方は、必ず事前に保健所にご相談下さい。

手続きに必要な書類

【行事主催者が提出するもの】

【出店者が提出するもの】

1.営業許可を取得し出店する場合

2.臨時出店者として出店する場合

 

臨時出店等に関する詳細な内容は、東京都のホームページ(食品衛生の窓)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

催事における食品の取扱いについて

 特定の者を対象として食品を提供する場合は、届出をお願いしています。

催事を開催する予定がある方は、必ず事前に保健所にご相談下さい。

 

よくある質問

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お問い合わせ

みなと保健所 生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階

芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話:03-6400-0045

麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話:03-6400-0046