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更新日:2023年7月4日

ふぐ取扱責任者免許・ふぐ取扱所認証の手続き

ふぐ取扱責任者免許交付申請

東京都ふぐ取扱責任者試験に合格された方又は東京都ふぐ取扱者資格受入講習を受講された方は、東京都福祉保健局健康安全部健康安全課試験・免許担当へ必要書類を持参し、申請してください。

詳細は、東京都保健医療局ホームページ「ふぐ取扱責任者免許と試験」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

東京都ふぐの取扱い規制条例の改正に伴い、令和5年4月1日から、「ふぐ調理師試験」は「ふぐ取扱責任者試験」に変わりました。

①これまでのふぐ調理師試験の受験資格であった(1)調理師免許の取得、(2)ふぐ調理師の下における2年以上の従事経験は不要になりました。

②資格名称が「ふぐ調理師」から「ふぐ取扱責任者」になりました。

・令和5年3月31日までに「ふぐ調理師免許」を取得している場合は、お持ちの「ふぐ調理師免許証」が令和5年4月1日以降は「ふぐ取扱責任者免許証」と見なされます。試験の再受験や切替交付手続は不要です。

・お持ちの「ふぐ取扱所の認証書」についても、ふぐ調理師試験制度変更に伴う手続きは不要です。

③試験の内容を一部変更しました。

・学科試験の試験科目に「水産食品の衛生に関する知識」を追加します。

・実技試験の「ふぐ処理技術」の対象から調理技術の部分を外します。

 

詳細は、東京都ホームページ「食品衛生の窓」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

ふぐ取扱所認証申請

飲食店等でふぐ(未処理の食用ふぐ)を取扱う場合は、ふぐ取扱所認証申請が必要です。

提出書類等

受付窓口

みなと保健所 生活衛生課

港区三田一丁目4番10号 5階 みなと保健所施設案内へのリンク

 

ふぐ取扱い関係

ふぐ取扱所認証の各種申請様式

 

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係

電話番号:03-6400-0047

ファックス番号:03-3455-4470