現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 営業許可・免許等申請 > 生食用かきの取扱いについて

ここから本文です。

更新日:2023年7月1日

生食用かきの取扱いについて

生食用かきの取扱い届出は不要となりました

港区では、「港区かきの取扱方法等に関する要綱」を策定し、かきを取り扱う営業者の遵守事項を定め、食中毒の発生防止を図ってきたところです。

令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行され、食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されたことなどから、令和3年6月1日をもって本要綱を廃止しました。それに伴い、毎年度ご提出いただいていた「生食用かき取扱い届書」は不要となりました。

かきを取り扱う営業者の皆様は、これまで遵守いただいていた事項を参考に、生かきを取り扱う際の衛生管理事項について衛生管理計画等に定めるなどの対策をとり、引き続き、かきの生食や二次汚染による食中毒発生防止に努めるようお願いします。

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

みなと保健所 生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階

芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話03-6400-0045

麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話03-6400-0046