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更新日:2024年4月2日

自動車で食品を提供される方へ

営業許可申請

自動車に設備を設けて食品を調理提供する場合は、営業許可申請が必要です。

1.事前相談(あらかじめ担当者に連絡の上、ご来所ください。)

施設の図面を持参の上、事前に担当者あてにご相談ください。施設基準に合致しているかのチェックを行います。その際に申請書類一式をお渡しします。

2.申請書類の提出

申請に必要な書類は以下のとおりです。

1.営業許可申請書・営業届(1通)(PDF版(PDF:172KB)Excel版(エクセル:42KB)

 営業許可申請書・営業届【記入例】(PDF:296KB)を参考に記入してください。

2.施設の構造及び設備を示す図面(2通)

3.営業の大要(2通)(PDF版(PDF:82KB)Word版(ワード:16KB)

 営業の大要【記入例】(PDF:108KB)を参考に記入してください。

4.許可申請手数料

5.食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)

※自動車検査証(車検証)、仕込場所の営業許可書及び登記事項証明書(すべて写し可)の提出をお願いしています。

※書類はすべて黒または青のボールペン(消えないもの)で記入してください。

※一度納められた許可申請手数料は、港区保健衛生事務手数料条例の規定により原則としてお返しできません。あらかじめご了承ください。

※令和6年度は中小企業基本法における中小企業者(みなし大企業を含む)および個人事業主の方は許可申請手数料が免除されます。

3.施設の実地検査(あらかじめ担当者に連絡の上、ご来所ください。)

許可を取得する自動車を保健所にお持ち込みいただき、検査を行います。検査の際は必ず営業者が立ち会ってください。

4.許可書の交付

営業許可書の交付予定日については検査担当者へお問合せください。

5.許可開始後に必要なこと

  • 申請内容に変更が生じた場合は変更届の提出が必要です。営業許可書の原本および必要書類を添付し、窓口までお越しください。なお、営業の大要に記載した内容(仕込場所、出店予定地など)に変更が生じた場合はお問合せください。
  • 営業を廃止した場合は廃業届の提出が必要です。 営業許可書原本を添付し、窓口までお越しください。
  • 営業許可期間満了後も引き続き営業される方は、継続の手続きが必要です。事前に保健所からご案内を送付しますので、案内に記載された書類を持参の上、窓口までお越しください。

6.注意事項

  • 給水タンク容量によって、取り扱うことのできる食品および食器が変わります。
  • 営業中は必ず営業許可書を携帯してください。
  • 営業許可済の標識は、営業車の見やすい位置に取り付けてください。

営業届出

容器包装に入れられた食品を仕入れ販売する場合や野菜等を販売するは、営業を行う場所を所管する保健所に営業届出が必要です。

届出に必要な書類は以下のとおりです。

提出書類

1.営業許可申請書・営業届(1通)(PDF版(PDF:172KB)Excel版(エクセル:42KB)

 営業許可申請書・営業届【記入例】(PDF:296KB)を参考に記入してください。

 届出様式内の「主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装」及び「営業の形態」は、こちら(食品営業許可・営業届出)を参考に記入してください。

2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)

※代表者等の法人情報確認のため、登記事項証明書(写し可)の提出をお願いしています。

※書類はすべて黒または青のボールペン(消えないもの)で記入してください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係

電話番号:03-6400-0047

ファックス番号:03-3455-4470